A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
実は、ケースワーカーの方は、意外と障害年金のしくみを知りません。
そういうものです。
どんなベテランの人でも、しくみに精通してはいません。
(たとえば、「あなたは障害年金なんかもらえない」などと平気で言ってきたりします。)
ですから、福祉担当課のケースワーカーにきけば?、というアドバイスには賛成できません。
尋ねるのでしたら、まずは、役所の国民年金担当課か社会保険事務所にきいてみてください。
より的確な答えが得られるはずです。
言葉は過ぎるかもしれませんが、正直言って、福祉担当課は頼りにならない、と思っていたほうが早いです。
所得証明は、市民税課でもらってくればいいだけです。
早い話が、過去2年分の1~12月の証明書をもらえばいいんです。
いろいろな見解はあるでしょうが、むずかしい&ややこしいことはないはずです。
自分が動かなければ何も始まりません。
また、ひとつひとつ憶えてゆくしかありません。
なぜなら、福祉担当課のケースワーカーの方がすべてやってくれる、なんてことはないんですから。
No.5
- 回答日時:
ややこしいことは抜きです。
1)まず、お近くの区役所の保健課に行く。
2)障害者担当の職員にお話をする。
そこで分らなければ、その職員が、福祉課のケースワーカーに連絡をする。
3)その職員と共に、福祉課のCWとお話をする。
以上で終わる。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ANo.3へのお礼の内容から推測しますと、「20歳前傷病による障害基礎年金」の裁定請求をしようとしている、と考えてよろしいですか?
また、ほんとうに「事後重症請求」でよろしいですか?
「認定日遡及の遡及請求」ということはありませんね?
両者を勘違いしてしまいますと、受け取れる障害年金の額が大きく変わってきてしまいます。
■ 事後重症請求
○ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点では、まだ「障害の状態」が「障害年金を受給し得る障害程度」を満たしていない場合
○ 障害年金は『「請求日の存在する月」の「翌月分」』から支給開始
■ 認定日遡及の遡及請求
○ 請求日よりも1年以上前に障害認定日がある場合
○ その障害認定日の時点で、既に「障害年金を受給し得る障害程度」を満たしている場合
(注:「満たしていない場合」には、先述の「事後重症請求」を)
○ 障害年金は『「障害認定日の存在する月」の「翌月分」』から支給開始
(注:請求日現在から過去5年までに限って遡ることができ、遡った部分もまとめて受給できる)
「事後重症請求」も「認定日遡及の遡及請求」も、「20歳前傷病」である・なしにかかわらず、上述のような取り扱いとなります。
ただし、所得制限に引っかかるのは、これらの裁定請求が「20歳前傷病による障害基礎年金」であった場合のみです。
(言い替えますと、裁定請求の形式は所得制限のある・なしにかかわらず共通ですが、所得制限があるのは「20歳前傷病‥‥」のみです。)
所得証明は、既に回答したように、
1.「20歳前傷病による障害基礎年金」において、「障害者本人の所得の状況」を見る
2.「20歳前傷病による障害基礎年金」である・なしにかかわらず、「障害者の配偶者・子の所得の状況」を見る
ために用いられます。
そして、2の状況次第では、配偶者や子に対する加算があります。
なお、裁定請求の形式(事後重症であるか、遡及請求であるか 等)には全く関係ありません。
どんな場合でも、裁定請求をするときには必要です。
したがって、所得証明の書類は、障害者本人のものはもちろん、配偶者や子のものも必要です。
源泉徴収票や確定申告書の写しでもかまいませんが、市区町村で発行してもらえる「市民税・都道府県民税の課税証明書(または非課税証明書)」を用意して下さい。
原則として、過去2年分が必要です。
また、できるだけ、「請求日直前までの今年の分」も併せて発行していただくようにして下さい。
なお、障害年金の裁定請求書や病歴・就労状況等申立書とともに、これらの添付書類は、必ず複数部のコピーをとっておくことを強くおすすめします。
No.3
- 回答日時:
再補足です。
たびたびごめんなさい(^^;)。
初めて障害基礎年金の支給を申請するときの「所得証明」は、ANo.2 での内容を理由とするものです。
(ANo.1 で回答した所得制限そのものは、初めての申請が認められる・認められない とは関係しません。)
ANo.1 で回答した「所得証明」は、いざ障害基礎年金の支給が決まったあとで考慮されます。
申請が認められて受給が決まったとき、その前年の所得次第では、支給が決まったその年の8月分から翌年の7月分までいきなり支給停止になる、ということ(注:20歳前傷病の場合)もあり得ます。
No.2
- 回答日時:
補足です。
質問者さんによって生計を維持されている配偶者・子がいる場合には、障害基礎年金に一定の加算額が付きます。
このとき、「配偶者・子がきちっと質問者さんによって生計維持されている」ということを証明(生計維持証明)するために、こちらも所得証明を要します。
所得の定義などについては ANo.1 と全く同じですが、配偶者・子が給与所得だけの場合には、その年の「給与所得の源泉徴収票」をもって代えることができます。
この場合(課税証明書や源泉徴収票が添えられる場合)、障害者本人からの申立による生計維持証明、ということになりますので、本来必要とされる「民生委員さんなどからの第三者証明」は必要ありません。
また、生計維持証明に関しては、ANo.1 でお答えした「20歳前傷病」であるか否かにかかわらず必要です。
No.1
- 回答日時:
所得は、ある年の1月~12月までの1年間を単位として見ます。
年度(4月から)を単位として見るのではありません。
ですから、平成18年・平成19年のものですよ。
というより、そもそも市区町村で発行される課税証明書(または非課税証明書。市区町村によって、名称などが微妙に異なります。)をもって所得証明をするわけですが、この証明書そのものが年単位です。
なお、障害者基礎年金という呼び方はしません。障害基礎年金です。
そして、障害基礎年金には2種類があります。
1つは所得額による支給制限のない通常のもの。もう1つは、20歳前傷病を理由として支給される、所得額による支給制限が伴うものです。
所得証明が必要とされた、ということは、質問者さんの障害基礎年金は後者(所得制限があるタイプ)ですよ。
所得制限の根拠は、国民年金法第30条の4。
障害基礎年金の支給を受ける権利がある人の前年の所得が、「所得税法に規定される控除対象配偶者や扶養親族の数(障害者本人単身、という場合も含みます)に応じて政令で定められた額」を超えると、その年の8月分から翌月の7月分までの1年間に亘り、全額または2分の1支給停止になります。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3463628.html の ANo.3 で詳述済み)
ここでいう「所得」は「都道府県民税における非課税所得を除いた額」なので、結果として、市区町村の市民税課で発行される課税証明書(ここに、都道府県民税の課税状況も市民税と合わせて載ります)でわかるわけです。
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