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確定申告と還付申告の違いを教えて下さい。
生命保険営業の報酬は、還付申告すればいいのでしょうか?
毎年、2/16以降に確定申告をしていますが、還付申告なら、1/1以降にできますよね?

A 回答 (6件)

還付申告というのは具体的に何の還付(←「還付」とは既に納めた物の一部を「納め過ぎ」などととして返してもらう手続きです)でしょう?


確定申告は対象とする年(1月1日~12月31日)の所得税を確定させるための申告です。

参考まで。
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こんにちは。




>確定申告と還付申告の違いを教えて下さい。

還付申告は確定申告の一種です。

ちなみに、確定申告には三種のものがあります。
①確定所得申告
②還付申告
③確定損失申告


>生命保険営業の報酬は、還付申告すればいいのでしょうか?

その通りです。保険外交員の報酬は、支払のつど、所得税が源泉徴収されるので、"多くの場合"、確定申告をすれば、その一部、または全部が還付されます。この確定申告を還付申告といいます。


>毎年、2/16以降に確定申告をしていますが、還付申告なら、1/1以降にできますよね?

その通りです。
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還付申告:確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が計算した所得税額よりも多いとき、納め過ぎの所得税の還付を受けること。




>生命保険営業の報酬は、還付申告

「報酬」があると言うことは、「所得が増え」るので所得税を納付しなければならないのでは?(3月16日~)
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます!

今まで通り、確定申告させて頂きます!

お礼日時:2018/11/05 10:20

還付申告とは、文字通り既に納めた税金の還付(払い戻し)の請求です。


確定申告とは、昨年中に収入がこれだけあって、経費がこれだけありました。従って税金はこれだけ支払いますという申告(報告)です。
   
「生命保険営業の報酬」であれば、確定申告でしょう。
会社が源泉徴収をしてはいないですよね。
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FPの資格を持った人に聞いたらいいよ。



給与と報酬の違いも判らないのならね。
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還付申告なら、1/1以降にできます

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