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転勤と引越しが多く、これまでは、アパートの大家さんのほうから証明書をくれたので、車庫証明を毎回、警察署に出してきちんと手続きしてきました。
しかし、今回引越してきたアパートでは、駐車場も借りているのに、大家さんから証明書をもらっていないので、まだ手続きしていません。
このままでまたよそに引越したときに、どうなってしまうのか、教えてください。

前に住んでいた場所をA(県)、今の場所をB(県)、未来の場所をC(県)とすると、
Cに引越してから、A→Cの手続きができるのでしょうか。
それとも、A→Bの手続きをさかのぼって、B県の警察署に出向いて手続きしなければいけないのでしょうか。

また、車検も控えていますが、車検の前に手続きしないといけないのか、車検と同時に、ディラーに車庫証明手続きも頼んでしまえるのか、教えてください。

A 回答 (4件)

本来は移転後15日(だったかな?)以内に変更しないといけないですが、


実際は変更しない人はかなりいます。
陸運局に行くと解りますが、3割がたは別管轄ナンバーの車です。
名義変更・管轄地より近いからとか、そう言う車両も有りますが、対外は変更していない車両でしょう。
他の人の通りAからCで出来ます。
#1さんが売る時「Aで購入し、~ 各市町村役場を回って取らなければなりません。」
と書かれていますがAから直接売買出来ます。
ただし事故で廃車にする場合はAからAの県に持っていくか一度Eに移転してから抹消する、移転抹消でするしか無いです。
#2&3さんが車検が切れると~ と書かれていますが切れても普通に継続で受けれます。
ですが車検が切れている間の税金も払わないと受けれません。

はっきり言ってこの法律は守らなくても誰も困らないので警察も取り締まらないです。
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NO2です


車検が切れると、軽4、2輪以外は登録が「抹消登録」以外は出来ませんので、とりあえず車検を継続したほうがいいです。車検はお金さえ出せば、納税証明も手配してくれますので、心配は要らないです!車検では住所の(使用者の)確認など有りませんから、(沖縄ナンバーが北海道で検査を受けるのもアリです)

証明書?ですが、人(大家や管理人)にもよりますが、頼みに来ない限り自分から「承諾書」を渡さないものですし、たいていは書類代としていくらか要求されますョ。
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NO1の方の補足です。


他人の土地に・・ですから「土地使用承諾書」を保管場所の申請に添付しないとダメですネ。大家さん?の名前・住所・認め印でOKなんですねコレって。

手離す事も考えるのなら、引越しなど予定の無い実家の方が「車の所有者」になっていれば、所有者の方(実印必要)しか譲渡する権限が無いので、使用者の方の住所や氏名(婚姻などで)は無視されます(割賦販売ではディーラーの権限ですね)

3度も引越しをされた方の場合ですが、転居、転入を住民票で辿り、現在の住所での「印鑑登録」が本人と確認されました。この場合5年以上の保管期限などがあり、長期間そのままでしたので、本籍の抄本での確認となりましたが。何れの証明も、役所へ電話を掛けて郵送して貰えましたよ。

貴方の場合、依頼すると印鑑登録証明・旧住所(検査証の)と現在の住所への転入が記された住民票・大家さん?管理人?の土地使用承諾書を用意と言われそうですね。
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 法律上はその都度替えなければ行けませんし、これまでそのようにしていたようですので問題はないでしょう。



 車検については、変更手続きは関係ありませんが、税金が送られてこなければ納められないので、その手続きさえしておけば大丈夫です。

 変更手続きですが、おっしゃるとおり、A→Cでできます。

 困るのは、車を売る時だけで、例えばAで購入し、その後B→C→D→E→Fと変わっていた場合、一連の変更が分かる附票を本籍地で取るか、除籍証明を各市町村役場を回って取らなければなりません。
 これは、車を売る時点で車検証の住所が同一であれば必要ないので、売る前に変えるという手もあります。

 ディーラーに車庫証明を頼めるかはたぶん無理だと思います。よほど付き合いがあるところか、人のいいセールスマンが今後のことを考えてしてくれるかも分かりませんが。

 これらのことは、「できる」というだけで、あくまでも法律違反だということを理解しておいてください。
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