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恋風と言うアニメをみて思ったんですが兄が妹を好きになるのは法律上問題はあるんでしょうか?兄と妹は結婚できるんでしょうか?変な質問ですが教えてください。

A 回答 (7件)

補足です。



☆民法734条
(1) 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
(2) 第817条の9の(筆者:特別養子と実方との親族関係の終了)規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

☆3親等内の傍系血族
父母 祖父母 曽祖父母
子 孫 曹孫
兄弟 姉妹
叔父 叔母 甥 姪

☆理由
血縁の濃い結婚は遺伝学上異常な子供が生まれる確立が高い。諸外国でも各々基準は異なるが血縁結婚は制限されている所が多い。

・・・以上です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:24

妹もの好きとして、一言追記。



「血縁の濃い結婚は遺伝学上異常な子供が生まれる確立が高い」のは事実ですが、あくまで比較論。
半数以上遺伝子異常とか、それほど極端なものではないです。
高齢出産とか、先天的疾患持ちの方の出産等と変わるものではないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:25

生まれる子どもの血が濃くなりすぎるので、三親等以内の結婚はできません。


例えば兄弟、叔父・叔母、甥・姪。当然ながら親子間も。

動物でも、きょうだいで交配しないように、生まれたばかりの時に見た柄は不思議なことに避けるそう。(柄ってところがなんとなく笑)
何の動物かは、覚えていません。残念!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:25

今、『恋風』をぐぐってきましたが……おいおい、“本当の兄妹”かよ(笑)。



「養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」(#3さん参照)というただし書きがあるように、戸籍上は兄妹・姉弟であっても、一方or双方が養子とか、再婚者同士の連れ子といったように、実際の血縁が存在しない場合は、法律上の障害はありません(世間体はともかく)。
そのため、この手の話では「実は非血縁」というオチが付き物なのですが。

あと、婚姻届を出さずに夫婦関係に入る「内縁」「事実婚」という“抜け道”もあります。こういう行為までは法律でも規制は出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:25

恋愛は可能ですが、親子兄弟間の結婚は出来ません。

結婚は従兄弟以上、親等が離れていないと出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:24

民法第734条により、直径血族は結婚できません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:24

出来ません!

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 06:24

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