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私は地主です。その上に私ではない名義の家が建っています。立ち退きを希望していますが、法律上可能でしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 「法律上可能でしょうか?」とありますので、少し法律を引用してみます。

◇借地借家法
 借地に関しては「借地借家法」(以下「法」と書きます。)に定めがあります。

 借地について簡単に書きますと、法では、借地上に建物があり、そこで生活している限り借地権は更新できることになっています。
 存続期間満了後も、更新しないことに正当の事由があると認められる場合でなければ借地契約の法定更新が認められ(第5条)、借地権設定者からの更新拒絶に制限があり(第6条)、地主から借地権の返還を要求されても拒否する権利があります。
 更新しないことに正当な理由とは、過去に認められたケースでは「長期間にわたって建物が無人で使用されていない」、「建物の劣化がひどく、倒壊などの恐れがある」などです。

◇定期借地権
 上記のとおり、通常の借地権には、借地権者に有利な扱いがされており、これらの規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とされますが、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合は、契約の更新を認めない特約をすることができます(第22条)。この特約が付された借地権を定期借地権といい、平成4年8月より施行されています。

 以上から…

………

>その上に私ではない名義の家が建っています。立ち退きを希望していますが、法律上可能でしょうか?

 建物が建っている場合は、何もしなくても借地契約が更新されます。もし地主が更新を拒否したとしても正当事由が認められなければ契約は継続されます。
 ですから、正当な理由がない限り、賃貸契約解除についての相手の合意がないと立ち退きは難しいです。

 ただし、定期借地権の契約を結んでおられる場合は可能です。

………
【借地借家法】
(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

(借地権の更新後の期間)
第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
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他人の土地に家を建てている、という


のですから、そこには地主との契約がある
と思うのですが、
それはどうなっているのですか。

全く契約が無く、勝手に建てている、という
のであれば、立ち退きを請求できます。
時効取得していればダメですが。

契約があるが、地代などは取っていない、と
いうのであれば、立ち退かせるのは容易ですが、
賃貸借となると難しいですね。

交渉するしかありません。

その前に、権利関係を明確にして、専門家と相談
することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。専門家とは、不動産会社でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2018/12/26 17:09

経緯の問題もそうですが、簡単に「立退き」と言いますが、その家屋の所有権はどのようにする予定なのでしょうか?


・その家屋の所有権を取得し、入居者には退去してもらう。
・入居者が退去後、入居者の費用で建物を取り壊してもらう。
2つほど考えてみましたが、前者は費用が掛かり、後者は現実的では無いでしょうね。

その立退きにより質問者様が得られる利益の度合いにより、費用を掛けてでも取り組むべきなのかどうかを相談された方が良いでしょうね。因みに、法律的な問題だから弁護士だと言う事でも無く、家屋を買い取り入居者には退去してもらう、という交渉であれば不動産会社でも取り組んでくれるカモ知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不動産会社にそうだんしたら、土地使用貸借の契約がされていると立ち退きは難しいと。市役所の建築指導課にいったら、いつの間にか、建築許可が出ていてその前の状態がもう書類がないのでわからないと言われました。どうしたものか悩んでいます。

お礼日時:2018/12/28 21:05

その他人名義の家が建った経緯が問題です。



親時代の契約など何もなく、単純に勝手に建築されて居住されているのなら、立ち退き、建物の撤去を求めることは可能です。

この質問からは背後関係が分かりませんから何とも言えません。

まあ、弁護士に相談ですね。
無料相談もありますし。
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おはようございます。


今は住んでる人が守られていて借地権が強いので念書と言う物を作って返す時に更地でか6:4で4は地主しか取れません。固定資産税に上乗せして頂いてますが。
法律上そうなんですよ。
何軒か売りましたが泥沼でした。
ちゃんと契約書を作らないとダメですよ。
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