No.3
- 回答日時:
たとえば
映画の内容をチェックする映倫などは、映画業界の自主的な組織で、業界公認ですから、検閲だあ~と、いちいち騒動にならないんです。
放送禁止用語なども業界内にきまりがあるようですね。
あとは刑法や諸法令に触れるようなもの、、、これは
取り締まられて当然です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
検閲官については知らないのですが、憲法上の検閲の定義と検閲官の検閲の定義が違っているために、このような矛盾が生じているのではないでしょうか?
憲法上の検閲の定義は、
(1)検閲の主体は行政権である
(2)検閲の対象は思想内容等の表現物であること
(3)検閲の時期は、発表後であること
(4)例外なく検閲は禁止される
です。例えば、裁判所や映倫が行うものは、(1)に反するし、発表後の差し止めは、(3)に反するので、憲法上は検閲として扱われません。それに対して、検閲官の検閲の定義は、質問者の方のおっしゃるようなものなのではないでしょうか?(憲法上は、事前抑制のあたるようなもの)
検閲については、いくつか定義があるのですが、現在は上に書いたものが通説です。判例としては、北方ジャーナル事件とか家永教科書裁判とかがあります。
では、プレゼン頑張ってください。
丁寧なご説明ありがとうございました。あとでもう一度調べなおしたらわかりましたが、検閲というものは憲法で禁止されているものだけを指すのではないのですね。そして行う側がその行為をどう定義するかによってもその意味合いは変わってきそうですね。二つの例参考にさせていただきます!プレゼンかなり自信がわいてきました!笑 ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
現行憲法が定められて以降,「検閲官」という官職はありません。
例外として,連合軍占領下においてはGHQに検閲官が居りました。憲法は国家と国民との間の決め事であり,国家・公務員はこれを遵守する義務はありますが,極端な言い方をすれば,国民同士の間においては憲法を遵守する義務はありません。
憲法は,国(行政)が検閲することを禁じているのであって,No.2の回答に対するお礼に述べられている業界団体やネットの管理者が行っている検閲は,憲法で禁じられている検閲には該当しません。
連合軍占領下においての検閲官については聞いたことがあります。前の回答者の方がおっしゃっていたように、業界団体による検閲は自主的なもので、憲法で述べられている検閲とはまたニュアンスが違うようですね。とても参考になりました。ありがとうございます!
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