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No.3
- 回答日時:
初めまして、元国家公務員です。
地方公務員法で禁止されているのは政治的目的をもって政治的行為をする場合です。
ですので、「迷惑施設」への反対運動は、「政治的目的」をもって「政治的行為」
をするわけではありませんので、なんら問題はありません。
反対運動に参加する、署名をするというのは、憲法に定められた基本的人権である
思想信条の自由の範囲で当然に認められている権利です。全く問題はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/10 11:28
ありがとうございました。
そういう事だったんですね!
すっきりしました!
今回は、参加する事により、業務に支障をきたすのでNGが出ましたが、認められている権利とわかり、安心しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたの仲間が、同僚が
認可したものですから
その傘をでるのならいでしょう。
署名すると総務事務官がうるさい。
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