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いま、学校で、憲法の幸福追求権(包括的基本権)の範囲を勉強しているのですが、わかりにくい箇所でいくつか質問があります。

(1)幸福追求権の、一般的自由説と、人格的利益説の違い。
一応教科書(芦部憲法)に説明されているのですが、、、

人格的利益説・・・個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利(通説・判例)
一般行為の自由説・・・あらゆる生活領域に関する行為の自由(有力説)

理解しにくいです。もう少しわかりやすく解説していただけないでしょうか?

(2)プライバシーの権利が裁判で問題となった、「宴のあと」事件は、判例をどういう風に理解すればいいのでしょうか?判決に含まれる憲法上の問題点(あれば)など、どういう理解が必要なのでしょうか?


(1)、(2) どちらかだけでも構いませんので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



(1)

両説は、新しい人権をどのような基準で認めるかという話です。

一般行為の自由説は、人に迷惑をかけない限り自由ですよ、というわけです。

たとえば、バイクに乗る自由、喫煙の自由、髪型の自由などを「人権」として保障してしまおうという考え方です。

これに対して、人格的利益説は、そんなにいっぱい「人権」を保障しちゃまずいでしょというわけです。

人格的生存に不可欠なものしか人権にはしないぞというわけです。

たとえば、髪型の自由などは、人格的生存に不可欠とはいえないでしょう。だから、人権ではないわけです。


(2)
「宴のあと」は、本など出版物によるプライバシー侵害の要件を定めた地裁判例です。

プライバシーを定義したり、どういう場合に損害賠償責任が発生するか判示しました。

要するに、表現の自由VSプライバシーの権利
の代表的な判例です。
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大学新入生の方ですか?確かに勉強はじめには少し悩むところだと思います。

以下、(1)について少し述べさせていただきます。

幸福追求権とは、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいいます。
憲法13条は、14条に列挙されていない新しい人権の根拠となる包括的な権利であり、これによって根拠づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることのできる具体的権利であるとされています。

さて、ご質問の人格的利益説と一般行為の自由説との違いですが、ごく簡単に言えば、幸福追求権で保護される範囲が違うと言うことです。両説の意義をよく見てください。人格的利益説では、「個人の人格的生存に不可欠な利益」のみが幸福追求権として保護されるということとされています(保護範囲が狭いです)。反対に、一般行為の自由説では、「あらゆる生活領域に関する行為」が保護されることとなります(保護範囲は広いです)。

では、なぜこのような説の対立が生じるか?一言で言うと、「一般的行為の自由にまで範囲を拡大すると人権のインフレ化を招き、人権全体の価値を弱めることになる」からです。つまり、一般行為の自由説に立つと、人の行為のほとんどが憲法で保障される権利となってしまい、人権の範囲が拡大しすぎてしまう(これが、人権のインフレ化と呼ばれるものです)結果となります。すると、人権同士がぶつかり合う場合が多くなってしまいますよね。つまり、人権を余りにも多く認めすぎてしまうと、それぞれの人権が互いを制約しあって、結局両方ともダメになってしまいかねないのです。そこで主張されたのが人格的利益説、というわけです(ざっくりいえば、人格的利益説は一般行為の自由説の修正バージョンなわけですね)。

(2)は、問題が漠然としすぎていて・・。プライパシーは問題となりますが、もっと質問内容を絞っていただけたらお答えできます。以上です。 
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