憲法の人権規定の私人間効力 間接適用説について
憲法の人権規定について質問があります。
私人間効力について、間接適用説の意味がよく分かりません。
憲法は国民を国から守るためのものだから、私人間では効力を持つか議論になる、というのはわかります。
間接適用説では、人権問題が起きた時に憲法に明記されてる人権規定を土台に問題を解決するということですか?
なぜ憲法を媒介するのですか?
進路のため勉強を始めましたが分からず、困ってます。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
作家Aの著書である甲をX出版が独占出版をする契約をAとX出版が締結したが、AはY出版から甲を出版したので、X出版はAに対して契約違反を理由に損害賠償を請求したとします。
それに対してAが「甲をX出版以外からの出版することを禁止する独占出版契約は、憲法第21条で保証された私の表現の自由を制限するものである。一方、X出版の契約上の不利益は、憲法29条で保証されたX出版の財産権を制限するとしても、精神的自由である表現の自由と経済的自由である財産権を比べれば、精神的自由は優位に立つので、経済的自由を保障するために精神的自由を侵害することは許されない。よって、この契約は憲法21条に牴触する違憲の契約であるから、損害賠償をする義務はない。」と主張したら、どう思いますか?
Aの主張は、直接適用説を根拠にしています。(実際には、直接適用説が、このようなことをいっているわけではありませんが、おおまかなイメージをつかむために極端な論述をしています。)
X出版の反論として、「Aの主張は、私人間に憲法を直接適用させるために、私的自治の原則、契約の自由の原則を破壊する不当なものだ。私人間では違憲の問題は原則として生じない。むろん、民法第1条や第90条を媒介として憲法の効力が間接的に及ぶことまでは否定できない。たとえば、Aが死ぬまでに、Aの出版するあらゆる出版物(過去も将来の作品も)は弊社が独占的に販売する旨の契約であれば、表現の自由の保障の趣旨からしても不当であるから、公序良俗に反して無効であろう。しかし、本契約は甲についてだけの独占出版契約であるから、公序良俗に反するものではないから、有効である。よって、Aは賠償の義務がある。」
この反論が、間接適用説からの帰結です。
ありがとうございます。
憲法は全体的に難しいですが、間接適用説は一番私の中で分かりにくいです。
この例を思い出しながら考えてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
間接適用説では、人権問題が起きた時に憲法に
明記されてる人権規定を土台に問題を解決するということですか?
↑
私人間では憲法の適用は原則ありません。
しかし、私人間でも、例えば法律行為なら
民法90条の解釈で、
事実行為なら民法709条以下の解釈で
律せられる。
その90条709条などの解釈は、憲法の
価値観に沿った解釈がなされます。
憲法は授権規範ですから当然です。
つまり、90条を通じて、憲法が間接的に
適用される結果になる。
そういう意味です。
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