No.2ベストアンサー
- 回答日時:
評価の問題ですからそんな主張も可能ですが、
最高裁では否定されてます。
最大判昭23.3.12を良く読んでください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D30FB2125C8C …
ありがとうございます。法律素人ですが、これは、かなりふざけた判例ではないですか。それとも、素晴らしい判例と言った方がいいのか。たった2枚のA4の紙、しかも後半の1枚の中に、憲法31条に対する「反面解釈」と「裏面解釈」との2つの言葉が出てきています。明らかにこれは、同義として使われています。裁判官がどういう気持ちで、わざわざ2つの言葉使ったのか。反面なら反面、ひとつの言葉でいいはずです。
数学の命題で言えば、対偶は真になりますが、裏は必ずしも真ならず。裁判官は、自分の判決が真では無いことを文面の"裏"に匂わせたのではないでしょうか。当時の状況では仕方が無いと。
現代で言えば、人の命を奪う死刑は、憲法違反と言えるかもしれません。
No.11
- 回答日時:
No.9=10です。
三度も失礼します。極端な国家権力嫌いとお見受けします(笑)。>その常識や正常さは、憲法の中には書かれていませんよね?
・これらは憲法に書く必要のないことです。そうでないと憲法の中身が膨大な量になってしまいますし、なにより常識や正常さは時代により変わるのに、憲法制定当時の常識や正常さが、改正されるまで固定されてしまいます。これらは下位法令や運用(判例)に委任されるべき事柄です。
>戦前、信教の自由がありましたが、神道は宗教ではない、とされました。死刑は残虐ではない、に通ずるものがあると思いませんか。
・神道非宗教論の発端は、当時(明治2年)の政府が当時のキリスト教を危険視したことによります。今とは時代背景、国際環境等が全く異なります。今の感覚で過去を裁くのはいかがなものかと私は思います。いずれにせよ、私は同一視するのは無理があると思いますが、要するに「国が白と言えば黒でも白」という意味での例なのでしょうか?
>決めるのは最高裁ですから、最高裁が白と言えば誰がどう言おうが白です。
・神道非宗教論と裁判所との関係がよく分かりませんが、神道非宗教論も死刑も直接には立法府や行政府が決めます。裁判所は個別具体的な訴訟事件がない限り動きません。「何か事件はありませんか?」と御用聞きをすることはありません。三権(司法・立法・行政)のうち、最も消極的な国家権力です。そして憲法と法令の範囲でしか判断しません。善悪の判断はしないのです。適法か違法かの判断であり、善悪の判断は立法が行います。そしてその善悪の判断が妥当かどうかは立法府のメンバーを決める国民です。仮に裁判所の法令の適用に国民の多くが疑問を抱く場合、その法令を改正する方向に動けばよいわけです。すると裁判所は改正後の類似案件は改正法で判断します。
ちなみに、最高裁の暴走を防ぐため、最高裁長官の指名権、最高裁判事の任命権は内閣に与えられています。その内閣のトップの指名権は国会に与えられており、その国会の構成員は国民が選びます。三権分立によるチェック&バランスが制度上確保されています。
「いくら制度上確保されていても、運用する人が悪いことを考えていれば…」という類のことについては、永遠に噛み合いませんので、一切反応するつもりはありません。私は「日本は、同じく立派な憲法を持つロシアや中国、北朝鮮などと比べれば遵法意識が高く、クソが付くほど真面目な国民性なので大丈夫でしょう…」という認識です(笑)。
>官僚なんて、てにをは、で国民を騙しますしね。
・具体例を挙げてください。日ごろから根拠のない安易な官僚批判には辟易しています。
>憲法改正されるときには、出来うる限り、抜け目の無いものを作って欲しいと思います。
・これも具体案を挙げてください。「抜け目のない」憲法とはどういう構成でどういう条文を考えていらっしゃるのでしょうか?
「具体例や具体案を挙げろ」というのは冗談です。本当に挙げなくて結構です。このQ&Aはあくまで「主張」の場ではなく、「質問」と「回答」の場ですので。
いずれにせよ、現在の日本における死刑については、憲法は許容していますし、判例で、その執行方法から憲法が禁ずる「残虐な刑罰」ではないとされています。「回答」としてはこれがすべてです。それ以上のことは「主張」にすぎません。
何度も回答して頂きありがとうございます。ここは論議の場でなく、質問・回答の場であるので、この辺で締め切らせていただきます。
文章のやり取りなので、意志の疎通には限界があります。常識・正常うんぬんに関しても、それが時代で移り変わろうとも、その時代時代で誤魔化しが聞かぬよう、法律の定義、解釈法の決まりなども憲法に入れるべきなのではと思いました。常識・正常などと言って、解釈を180°変えてしまえるのであれば憲法の意味がなくなるからです。戦前についても、過去を裁く裁かないの問題ではなく、憲法が守られるか守られないかという法律上の話です。権力が腐敗しないというのも、それは空想であり、絶対に大丈夫だとはいいきれません。憲法だって改正できますのでね。
No.10
- 回答日時:
No.9です。
「お礼」ありがとうございました。>法律の定める手続きによる場合、についての明記はないですよね。法律の定める手続きによらない場合は分かります。論理的に言えば、法律の定める手続きによる場合にも、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない、かもしれない。
いくらなんでも、これはないでしょう(笑)。数学ではこう考えるのかもしれませんが(?)、数学や法律の前に、まずは国語として考えてみてください。
例えば、ある看板に「無断立入禁止」あるいは「許可なく立ち入ることを禁じます」と書いてあったとして、「許可がない場合は分かった。でも、許可がある場合についての明記はないので、論理的に言えば、許可がある場合にも立ち入ることはできない。」と受け止める人はいるでしょうか?正常な社会人であれば、「立ち入るためには許可が必要なんだな」「許可があれば立ち入ることができるんだな」と思うはずです。
>それも含めて、何にしても、全てを判断するのは最高裁であり、時の権力によって、いくらでも法を歪めることができるということが怖いです。
「いくらでも法を歪める」とは穏やかではありませんね。具体的にどういう事例があるのでしょうか?もしかして、ご自分の解釈と異なる解釈はすべて「法を歪める」ことになっていませんか?そういうのを「独善」といいます。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%8 …
法の適用において大切なことは、法的安定性です。権威ある誰かが規範を作らなければ、人により解釈がバラバラになり、法的安定性が失われます。こちらの状態こそ私には怖く感じます。また、いったん確立された解釈(判例)は、そうコロコロと変更されることはありません。これも法的安定性を維持するためです。
また、「いくらでも」といっても、法解釈の方法は限られていますので、無茶苦茶な解釈をすることはできません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3% …
そもそも、法令において、現実に発生するすべての事態をあらかじめ想定することは不可能ですので、法令の条文というのはどうしても一般的、抽象的とならざるを得ません。法律よりも上位に位置する憲法ならば、なおさら個別具体的な規定にはなじみません。一方、司法は、個別具体的な事件に対し法を適用する場です。つまり、法解釈とは「時の権力者の都合」ではなく、個別具体的な事案と、抽象的な法規定との間を埋める「現実的な作業」のことなのです。
>もっと数学的厳密さを兼ね備えた憲法を作る必要もあるのかと思いました。
これは大賛成ですね。「数学的厳密さ」とはどういうものか、私にはよく分かりませんが、少なくとも、主語と述語が明確な日本語になるように改正してほしいものです。例えば「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」(19条)ではなく「国会は、思想及び良心の自由を侵す内容を含む法律を制定してはならない。」などたくさん挙げられます。
なお、法は論理的でなければなりませんが、私は、法令において「絶対に」「永久に」という語を用いることは、論理的とはいえないと思います。
いろいろ教えていただいてありがとうございます。
しかし、普通であればこう思うであろう、とかというのは、現在では許されているようですが、もっと厳密さを考える必要があると思います。常識だから、正常なら、ってそんな曖昧なことでいいのでしょうか? その常識や正常さは、憲法の中には書かれていませんよね? 法体系そのものに問題意識を持つことも必要だと思います。現憲法ありきの法解釈ではないですか?戦前、信教の自由がありましたが、神道は宗教ではない、とされました。死刑は残虐ではない、に通ずるものがあると思いませんか。時の権力さえその気になれば、歪める事は容易いでしょう。決めるのは最高裁ですから、最高裁が白と言えば誰がどう言おうが白です。いや~平和だから大丈夫だよ~、心配ないよ~、と言うときにこそ、現状に甘んじては行けないと思います。官僚なんて、てにをは、で国民を騙しますしね。憲法改正されるときには、出来うる限り、抜け目の無いものを作って欲しいと思います。
No.9
- 回答日時:
判例を待たずとも、日本国憲法は死刑を許容していますよ。
感情論を排し、論理的に考えてみましょう。「論理的」とは「言葉をきちんと定義づけた上で」という意味です。
日本国憲法には様々な規定があります。例えば、
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
逆にいうと、法律で手続を定めておけば、死刑自体は合憲です。一方、ご質問のとおり、第36条で「残虐な刑罰」は禁じられています。
つまり、論理的に考えると、この場合のポイントは、死刑が合憲かどうかではなく、法律の手続(=死刑の執行方法=殺し方)が合憲かどうか(=残虐かどうか)なのです。
具体的には、「刑法」の「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」(第11条第1項)という規定と、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の「死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。」(第179条)という規定が、日本国憲法第36条の「残虐な刑罰」に該当するかどうか?というものであり、死刑が「残虐な刑罰」に該当するかどうかが争点ではありません。
該当するかどうかは、「残虐」という言葉を定義しなければなりません。日本国憲法は、条文上の定義をする最終権限を最高裁判所に与えています。「定義」は「解釈」とも言い換えることができるでしょう。つまり、日本国憲法は、その最終解釈権を最高裁判所に与えており、あなたと最高裁判所の考え方が異なる場合、日本国憲法は最高裁判所の解釈を優先することにしています。
ご質問者様は、No.3様への「お礼」の中で「残虐でなければ、国民に公開してもいいはずですよね。」と述べられていますが、これも論理的ではありません。「残虐な刑罰」についての最高裁判所の定義は「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで等」であり、「国民に公開できるかどうか」ではないのです。
まとめますと、
・日本国憲法は、死刑を許容している。
・最高裁判所は、現行の死刑執行方法は残虐ではないと判断している。
ということです。
蛇足ですが、過去に、孫斗八という死刑囚が「あの殺し方は、正確には『縊首(いしゅ=吊るして殺す)』であり、法律の手続どおり(絞首=首を絞めて殺す)ではないので違憲」と訴えたことがありました。しかし、裁判所は「首を絞めることは同じなので絞首の一形態である」として訴えは退けました。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/713 …
逆と言う言葉が簡単に使われていますが、法律の定める手続きによる場合、についての明記はないですよね。法律の定める手続きによらない場合は分かります。論理的に言えば、法律の定める手続きによる場合にも、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない、かもしれない。
こうしてしまうと、無茶苦茶になりますが、論理的に突き詰めれば、必ずしも合憲とは言えなくなると思います。
それも含めて、何にしても、全てを判断するのは最高裁であり、時の権力によって、いくらでも法を歪めることができるということが怖いです。遊びが無いことが良いのか悪いのか分かりませんが、もっと数学的厳密さを兼ね備えた憲法を作る必要もあるのかと思いました。
No.8
- 回答日時:
#2です。
>現代で言えば、人の命を奪う死刑は、憲法違反と言えるかもしれません。
そう、時代によって評価が違うので、
国民の大多数が残虐だと思えば、憲法違反となる可能性もありますし、
その前に、死刑制度がなくなるかもしれません。
たとえば、死刑を賛美する宗教が全国に広まったり、逆に死刑を悪だとする宗教が全国に広まったりすれば、当然の如く評価が固まるでしょう。
他には、猥褻の裁判における評価も時代によって違います。これは顕著です。初期の猥褻裁判を今の基準でやったら、表現の自由の侵害ですから無罪になります。
また、風習としても、明治前半以前には、男女混浴が当たりまえであって、法律で禁止してもしばらくはその習慣はすたれなかったようです。
http://meiji.sakanouenokumo.jp/blog/archives/200 …
http://bbs.jinruisi.net/blog/2009/08/000642.html
ですから、合憲とする判例があったとしても、現在または将来においても合憲である保証は何もありません。
時代次第、お好み次第の解釈になるのですね。そう考えるとちょっと怖いです。裏面解釈なるやり方そのものについてはもう是非もなしですね。
No.6
- 回答日時:
>警官がズカズカ家の中に入ってきて、拳銃一発で仕留められて、残虐でない、ポックリ逝きました
それは死刑じゃないです
ズカズカ家に入ってくるよーな奴が悪い。
拳銃で撃たれるよーな事をするほーが悪いんです
冗談です。それにしても、残虐でなくても人の命を奪う権利までは書かれていないわけですが、
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この裏面解釈で、公共の福祉に反すれば命を奪うことも認められる、となるとのことです。
No.5
- 回答日時:
死刑は憲法36条に違反しないという判例はすでに出ています。
判例が間違っていると言ってみたところで、それも主張の1つにすぎません。
「誰がどう見ても」なんて表現を使えば、むしろ「あんたがそう見てるだけだろ」とバカにされるだけです。
…というか、最高裁の判例も「誰」「どう」の1つだと、普通の人は理解している…
主張の1つは主張の1つであることを自覚することが、その主張を説得的にする最低条件です。
判例主義というのでしょうか。法律素人なのでわからないのですが。憲法が最高法規と言っても、数学のような緻密さ厳密さが無いので、解釈・運用次第になるのですね。
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