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No.13
- 回答日時:
【 No.5・No.9・No.12 】 ★ 【 補足説明です 】
質問者さん、理解出来ました? これでも、かなり「噛み砕いて」説明しました。
(1)「思想・良心(の自由)」は、そもそも「脳の中、心の中で考えているだけ」。
【 比較として 】
↓
(2)「表現の自由」は、① [ 頭の中で考えていた事(ここまで「思想・良心(の自由)」と同じレベル)] ⇒ ②[ 言葉に出して主張(他者を酷評するような言動や、非論理的な言動)] は、「思想・良心(の自由)」を、超越し、次の段階である「表現(の自由)」に、「自由のレベルが変化」してしまっています。
「表現の自由」には、以前も説明したように、「無条件に自由」が認められてはいまでん。
たとえば、「その主張や言動、言論、表現」が、「明らかに、他人を誹謗、中傷、差別、ヘイトスピーチ」に該当している場合は、「名誉棄損罪」に問われる”可能性”があります。
すいません、しつこいのですが、
【 例題として(憲法第一九条「思想・良心の自由」)・・・ 】
[ 仮に ](1・誤)「思想や良心の表現の為に他者を酷評しているなら・・・」と言う「言葉」があったとしましょう。
しかし、この「例題(条文)の表現は、明らかに間違っている部分があります」。
(2・正)この「例文は、(”思想・良心の自由”と、”表現の自由”との言葉が、混ざっています)」
>「思想や良心・・・は「自由」であるだけです。⇒「表現」はしません。
>の【 表現 】の為に他者を酷評しているなら・・・」⇒「☓」⇒【 表現 】しているのは、「表現・言論」の自由のみです。
以上の事が、私が【 補足説明 】で、しつこく、述べていた事だったのです・・・(^^)v
No.12
- 回答日時:
【 No.5・No.9 】 ★ 【 補足説明です 】
まず、もう一度、質問者さんの「質問の本質」を整理しましょう。
>思想の自由とは、嘘を【 言うこと 】も権利ということでしょうか?
>名誉毀損や信用損壊罪などありますが、例えば、非論理的な【 主張 】をする際に他人の名誉や信用を損壊することは思想の自由ですか?
>非論理的な【 主張 】は思想の自由になりますか?
ですよね・・・。
私が何度も記載した事柄は、他の「回答者」さんにも、「正確に伝わっていないようです」。
あまり、専門的な説明は避けたかったのですが、「大学の憲法学」のレベルの説明をします。ただ、とんでもなく「長文」になりまので、出来るだけ、理解し易いように心掛けます。
日本国憲法第一九条「思想及び良心の自由」・・・・・思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
これは日本国憲法の「三大原則」の一つである「基本的人権の尊重」の内の一つです。
この「基本的人権の尊重」には、「7つの項目」があります。
(1)基本的人権の体系 ・・・(例)(3)「精神的自由」、(6)「人身の自由」、(5)「経済的自由」
(2)基本的人権の原則 ・・・(例)「個人の尊重と幸福追求権」、「法の下の平等」、
(3)精神的権利 ・・・(例)「思想・良心の自由」、「信教の自由」、「表現の自由・知る権利」、「集会・結社の自由」、「教育を受ける権利」
(4)社会的権利 ・・・(例)「社会保障を受ける権利」、「勤労の権利」、「労働基本権」
(5)経済的自由 ・・・(例)「職業選択の自由」、「財産権」
(6)人身の自由と手続き的保障 ・・・(例)「奴隷的拘束・苦役からの自由」、「居住・移転の自由」、「適正手続きの保障」
(7)人権確保の方式 ・・・(例)「国および地方公共団体の損害賠償」、「刑事保障請求権」
【 精神的権利 】 ★ 【 思想・良心の自由 】
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める憲法一九条の規定は、「人間の内面的な精神作用それ自体を保障」しようとするものであります。「その自由は人間の本質に基づくもの」であり「人間の存在の基礎条件をなすもの」であります。
と同時に、それは民主制にあっては、それを成立させる「前提」と言う事が出来きます。又「人間の内面の思想や良心」が外部から圧迫されて、銘々が「自分の考えを自由に展開出来ない所」では、個人の幸福も、社会の生き生きした発展もあり得ないのだから、思想・良心の自由は、「国家・公権力等の外的権威から解放される所」にその真の意義があると言える。
もっとも、思想・良心は「内心」の問題であるから「いかなる権威・権力と雖も立ち入る事のできない領域」(思想・良心は権力が特定の思想を持つ事を強制でたり、禁止したりする事は、事項の性質上、本来出来ない筈)であり、「当然、法的規制に適しない領域である」。
従って、わざわざ憲法に規定する必要の無い事だとも考えられる。しかし、権力により「内心」における物の考え方が否応なしにテストされたり、「思想それ自体」を理由として処罰、その他の不利益が課されたりする場合には、「内心の自由も重大な脅威に晒さされる」事になる。
憲法一九条の「思想・良心の保障」は、こうした形での「内心に対する侵害を排除」しようとする物である。そして、この規定の存在は、我が国においては、特に、意味があると言わなければならない。
すなわち、その規定を欠いていた「大日本帝国憲法(明治憲法)」時代には、「心のメモ」とも言われる日記を理由として、その筆者を「不敬罪」で起訴したり「治安維持法」の適用過程で「思想・良心」それ自体を理由として、取り締まったり、処罰したりする事が、しばしば、あったからである。
こうした「戦前」の歴史を前提として考えた時、「思想・良心の自由」を憲法に規定しておく事は、「特に重要な意味を持ち得る」し、今日では、国家の公権力によるのとは別に、所謂、、社会的権力による「思想・良心の自由の抑圧」の問題も、憲法問題として論議されつつあるだけに、ますます重要な意味を持ち得るのである。
No.11
- 回答日時:
追記
思想や心情の評言の為に
他者を酷評しているなら
酷評された方が
認知して判断する話で
誹謗中傷や名誉毀損と
受けとらえても
第3者の判断に
委ねるしか
無いですね
現実なら!裁判所
ネットなら
サイトの管理者
非論理な主張
↑
この判断も、第3者に委ねるべきかな?
論理的か?
非論理的か?
当事者同士だけ
水掛論に
なるだけですもんね
No.9
- 回答日時:
【 No.5 】( 補足説明です )
色んな回答が出て居ますが、一点だけ注意する項目があります。「思想及び良心」の自由が憲法上、極めて稀な条文なんです。
それは、日本国憲法第一九条にも記載されている通り「無条件で保障」されます。この条文は、極めて「特殊な条文」なのです。
日本国憲法には、他にも多数の「~の自由」と言う条文が認められていますが、実は、ほとんどは「条件付き」なのです。
それは「公共の福祉に反しない限り」と言う文言です。
この「公共の福祉」と言う文言によって、問題があれば、「自由を制限」し、法廷では「裁判官」が「主文」を述べるのです(有罪判決)。
「思想及び良心の自由」に似ている条文に、日本国憲法第二〇条「信教の自由」があります。
第一項の前段、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と、条文上では「無条件に保障されているように見えます」。
しかし「オウム真理教の事件」で、自体は一変しました。
最高裁大法廷は、「大量殺人を目的に、改革的、組織的にサリンを生成したような行為に対処するには、宗教法人を解散し、その法人格を失わせる事が必要且つ適切であり・・・・(途中、省略)・・・・宗教法人オウム真理教の行為に対処するのにやむえをえない法的規制である」(宗教法人オウム真理教解散特別抗告審)[ 最決平8・1・30民集五〇の一の一九九 ](最高裁判所・確定判決・判例)。との確定判決がでました。
「法律の条文」は、もちろん大事で、これが基本となります。しかし、「法廷での争いは、千差万別であり、同じパターンは、一つとしてないのです」。
もう一度、繰りかえし説明します。
>非論理的な主張は思想の自由になりますか?
「なりません!!」 ⇒ (主張)をした時点で「行為」に及んでいるからです。
ただ、「非論理的な思想や良心であっても(頭の中だけで考え、自分以外には、その事を伝えなければ)」、「思想の自由」に成ります。
質問者さん、冷静に考えて見て下さい。何故、「思想及び良心の自由」が、「例外も条件も無く、無条件で憲法で保障されるのか」?
それは、質問者さんが 【(主張)行為 】 に出なければ、「誰にも、質問者さんの考えている事を理解する事は、絶対に、不可能だからです」。
No.7
- 回答日時:
思想の自由とは、嘘を言うことも権利ということでしょうか?
↑
1,思想の自由と表現の自由を分けて考えましょう。
それが思想の段階であれば、どんな思想も自由です。
例えば
アメリカンプラグマティズムという考えもあります。
ウソでもそれが役に立つのであれば、人々を幸福に
するのであれば、構わないのではないか。
2,表現の自由の段階になると、他者の人権と関係する
ようになりますので、他者の人権を不当に侵害する
場合は制約を受けることになります。
一般には、ウソを言うことにより、他者の人権を侵害することは
許されない、ということになります。
3,説明の方法として、ウソを言うのは表現の自由に
含まれるが制約を受けることがある、とするか
そもそも表現の自由に含まれない、とするかの
違いがあります。
名誉毀損や信用損壊罪などありますが、例えば、
非論理的な主張をする際に他人の名誉や信用を
損壊することは思想の自由ですか?
↑
論理的であろうが非論理的であろうが
他人の名誉、信用という人権を侵害する場合は
一定の制約を受けます。
現行法では、例え真実でも名誉を傷つける場合は
許されません。
しかし、例えば相手が政治家の場合は、名誉を
傷つけても、それが真実であることを
条件に許される、としています。
非論理的な主張は思想の自由になりますか?
↑
なりますよ。
論理的だから名誉を侵害してよい、なんてことには
なりません。
そして、それを主張するために他人の名誉や信用を損壊することは、
どうなるんでしょう?
↑
一定の条件下で保障されたりされなかったり
します。
例えば、名誉毀損の場合、公訴提起前の犯罪に関する
場合は、表現が主に公益のためであり、かつ
真実であれば許されるとしています。
No.6
- 回答日時:
>思想の自由とは、嘘を言うことも権利ということでしょうか?
いいえ違います。
>非論理的な主張は思想の自由になりますか?
思想の自由と言論の自由は別ものです。
中学校で習わなかった?
No.5
- 回答日時:
>思想の自由とは、嘘を言うことも権利ということでしょうか?
>非論理的な主張は思想の自由になりますか?
日本国憲法第一九条「思想及び良心の自由」思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
と言う条文があります。
まず、「思想及び良心」の意味を理解する必要があります。
「思想及び良心」とは、「自分の頭の中だけで考えたり、思いを巡らせる事」です。
質問者さんの質問で例えると、「自分の頭の中だけで”嘘をついてやろう”とか、”非論理的に他人の名誉や信用を損壊してやろう”」とか
あくまで「頭の中で考えているだけなら」、罪には一切、罪には問われません。
これが、憲法第一九条で言う「・・・・の自由は、これを侵してはならない」と、「無条件」で保障している意味です。
ところが、
>非論理的な【 主張 】をする際に他人の名誉や信用を損壊すること
>非論理的な【 主張 】は思想の自由になりますか?
>そして、それを主張するために他人の名誉や信用を損壊することは、どうなるんでしょう?
「自分の頭の中だけで考えたり、思いを巡らせる事」を、【 主張など(行動を起こす) 】となると、
自分の主張が「言葉や行動」によって、伝わってしまいます。
質問者さんの質問の前に、日本国憲法で「表現の自由」もあるのですが、説明すると、かなり長くなるので、省略しますね。
つまり、
(1)「思想及び良心の自由」は、相手には「伝わらない」⇒「何の罪にも問われない」
(2)「表現の自由(非論理的な【 主張 】をする際に他人の名誉や信用を損壊すること)」は、相手に伝わる⇒「名誉や信用を棄損する可能性」が高くなる。
質問者さんは、(1)と(2)の考えが、混ざってしまっています。
※最後に、質問者さんの質問にそのまま答えます。
(1)>思想の自由とは、嘘を(言う)ことも権利ということでしょうか?
「言う」とは「行動」ですので、場合によっては「罪」になります ⇒「法廷で証人になり、嘘を付けば(偽証罪)」と言う罪になります。
(2)>名誉毀損や信用損壊罪などありますが、例えば、非論理的な(主張)をする際に他人の名誉や信用を損壊することは思想の自由ですか?
「主張」とは「行動」ですので、非論理的な(主張)をする際に他人の名誉や信用を損壊することは ⇒「思想の自由」ではありません。
(3)>非論理的な(主張)は思想の自由になりますか?
「主張」とは「行動」なので ⇒「思想の自由」にはなりません。
(4)>そして、それを(主張)するために他人の名誉や信用を損壊することは、どうなるんでしょう?
「主張」とは「行動」なので ⇒ 場合によっては(条件付き)「名誉棄損や信用棄損罪」に問われる”可能性”があります。
以上です。
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