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憲法55条但書の”議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする”と
憲法58条2項但書の”議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。”
の違いは何ですか?

議席を失わせる=除名と考えて、
結局国会議員ではなくなるとみていいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 憲法55条は入り口の問題です。

同法44条では議員の資格は法律で定めることになっていますね。これを受け公職選挙法に被選挙権の年齢要件などが定められています。
 例えば,当選して議員だと思われていたところ被選挙権が無いことが判明し,議員の資格が無いような場合には3分の2以上の多数で議席を失わせるということです。

 同法58条は,正当に議員である方が秩序をみだしたということで懲罰される場合の問題です。今度は国会法が出てきて122条で戒告とか登院停止や除名が定められています。除名の場合は3分の2以上が必要だということです。

 結局は国会議員でなくなるというのは,そのとおりです。
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この回答へのお礼

わからなかった点がわかりすっきり致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/03 09:46

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