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日商簿記2級についてです。
決算において貸倒引当金および繰入額20,000円を計上したものの、その損金算入が認められなかった。実効税率が40%として、税効果会計を適用しなさい。という質問に対して回答が、繰延税金資産8,000/仮払消費税8,000となっているのですが、なぜ仮払消費税になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

回答作成者側のミスと考えられます。



本来、損金算入が認められなかった「貸倒引当金」に対しては、下記のような仕訳を起こすことで、貸借対照表(当期純利益)と損益計算書(当期純利益)を一致させます。
 繰延税金資産[B/S]8,000 / 法人税等調整金[P/L]8,000
https://2kyu.sukimaboki.com/zeikouka/

また、50歩譲って「何らかの消費税調整がある」と考えたとしても、仮払消費税8,000円の減額[貸方発生]と言うことは、8,000円÷8%=100,000円(税抜き)に対する消費税額であり、且つ、「仮払消費税」と言うことは、その取引は『課税仕入れ』の訂正でなければなりません。
ですが、
①貸倒れ引当金の計算対象となる「売掛金」や「未収入金」は『課税売上』であることから、『課税仕入れの訂正』ではない。
②期中に貸倒れが発生して場合の消費税科目(税抜き会計が前提)は『預かり消費税』[借方発生]である。
 http://tokyo-startup.com/consumption-tax-on-bad- …
 https://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/column/2603 …
 なお、その時の消費税申告書には、↓申告書用紙⑥に貸倒れに対する消費税額を書くこととなるが、「控除税額」だからと言って「仮払い消費税」でよいという理由にはならない。
 http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kai …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
いくら調べても仮払消費税という答えにたどり着かなかったのでモヤモヤしてましたw
ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/04 14:51

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