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遺族年金?について
主人が年金を受け取るまえに亡くなってしまった場合は残された妻は主人の年金をうけとることはできるのでしょうか?
おっとは現在57才妻は54才です
厚生年金にずっと入ってました
年金のことはさっぱりわかりません

質問者からの補足コメント

  • 共済年金の項目に送信してしまいました間違いです
    厚生年金です

      補足日時:2019/01/08 16:45

A 回答 (2件)

すみません。



一部、ご質問の主旨にそぐわない
回答をしましたので、補足訂正します。
訂正部分に【】をつけます。

再婚などしない限りは、
★遺族厚生年金は一生受給できます。
■この結論は変わりません。

まず、
ご主人が65歳以降受給【見込みの】
年金は、下記が想定されます。
夫の年金
①老齢基礎年金(満額で約78万)
②老齢厚生年金
 ※(収入と加入期間による)

ご主人が65歳【以前に】亡くなった
場合は
②老齢厚生年金の3/4である
④遺族厚生年金▲を
奥さんは受給できます。

【補足】
ご主人は57歳で、厚生年金加入中
なので、65歳の受給前に亡くなると
②老齢厚生年金
 ※(収入と加入期間による)
は、その時点で受給額の3/4が
④遺族厚生年金の受給額となります。

他の
⑤中高齢寡婦加算(約58.4万)◆
の条件は変わりません。

以上、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
色々とありまして心配になり投稿しました
安心しましたが
そのような手続きしないで済むようにがんばります

お礼日時:2019/01/08 17:52

結論から言えば、


再婚などしない限りは、
★遺族厚生年金は一生受給できます。

まず、
ご主人が65歳以降受給していた
年金は、下記が想定されます。
夫の年金
①老齢基礎年金(満額で約78万)
②老齢厚生年金
 ※(収入と加入期間による)

ご主人が65歳以降亡くなった場合は
②老齢厚生年金の3/4である
④遺族厚生年金▲を
奥さんは受給できます。

奥さんが65歳未満ならば、
⑤中高齢寡婦加算(約58.4万)◆
④遺族厚生年金▲
が受給できます。

奥さんが65歳以上となると
⑤中高齢寡婦加算◆に代わり、
奥さん自身の
⑥老齢基礎年金●
が受給となり、

⑥老齢基礎年金●
④遺族厚生年金▲
が、受給できます。

余談になりますが、
奥さんの所得制限があります。
給与収入850万未満
合計所得655万未満
といったところなので、条件に
かかる人はそれほどいません。

また、奥さんが老齢厚生年金を
受給開始となると、その受給額分、
遺族厚生年金は減額になります。

遺族年金については、下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

いかがでしょうか?
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