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国語の文法の質問です。

彼は明らかに犯人だ。

という文は、

彼は/明らかに/犯人だ。

と文節に分けられるわけですが、

この場合、

「明らかに」という形容動詞の「連用形」が、

「犯人」という名詞(体言)を修飾している、
つまり連用形が連体修飾の働きをしていることになりませんか?

説明をお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

No.12のOKATさんの回答についてコメントを。



この問題に関しては、私は「国文法的な立場」には誤りがあると考えていますので、あえて国語辞典から術語の定義をしつこく引用しました。

No.11で私が引用した、大辞泉の「連用形」の初めにも「国文法で~」とあるように、国語辞典の文法項目はすべて「国文法」の立場からの説明になっています。

OKATさんの説明のように、連用修飾については「文節」どうしの関係として説明してくれればいいのですが、なぜか国文法では「用言を修飾するものを連用修飾語という」という定義になってしまうのですね。

これは大辞林に限ったことではなく、大辞泉、明鏡国語辞典・明解国語辞典、他の国語辞典でも同じです。みな「国文法」の説に従っていますから。

昨日、市の図書館へ行って、「日本文法大辞典」(1971年)を調べてみたのですが、「修飾語」の項は渡辺実が執筆していて、「用言・体言という品詞に関わる用語で連用修飾語・連体修飾語という文の成分を説明するのは論理が逆だ」というようなこと(言葉遣いはうろ覚えですが)を書いていて、やはり専門の研究者は問題意識をちゃんと持っているんだ、と納得しました。しかし、それが何十年たっても国文法の通説・学校文法に反映しないのが現状です。

なお、連体修飾に関しては、「文節どうし」の関係ではないと思います。

  逮捕された男は、あの事件の犯人だ

という例で、「逮捕された」は「男は」にかかるというより、「男」だけにかかると考えたほうがいいでしょう。「あの事件の」は、「述語文節」の「犯人だ」にかかるのではなく、その名詞「犯人」にかかるのでしょう。これらはどちらも「連体修飾語」です。 

saburoo
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なお、


>>もし、日本語に述語の存在しない文章があれば変な話になります。
という回答がありますが、これはいくらでもあります。

まず、一語文と呼ばれる、「山!」「火事!」があります。また、喚体の文といわれる、

  おお愛する猫よ。

さらに、

奈良七重七堂伽藍八重桜

のような、芭蕉の句とされる俳句など様々です。■
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NO.5の訂正、補足です。



訂正:形容同詞 → 形容動詞

「明か」は「明かな事実」と言うように対象の静的な属性を表わす語で、副詞でも陳述副詞でもありません。
「な」は肯定判断の助動詞です。

そして、これを形容動詞として「明かだ」で一語とするところに根本的な誤りがあります。■
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国文法的な立ち場に立てば、そう難しくはありません。

すべて文節に分解し、その文節の相互関係を理解すればいいのです。その中でもっとも重要な文節は「主語文節」・「述語文節」です。次に、その「主語文節」や「述語文節」に関係あるのが、「修飾文節」です。「修飾文節」の内、「主語文節」を修飾するのが「連体修飾文節」、「述語文節」を修飾するのが「連用修飾文節」です。
 これを質問の例文に当てはめれば、
彼は→「主語文節」。 明らかに→「修飾文節」(連用修飾文節)。犯人だ→「述語文節」。
 以上のように、考えられます。国文法では「用言」が存在しなくても述語文節になり得ます。もし、日本語に述語の存在しない文章があれば変な話になります。「何がどうする」(動詞)「何がどんなだ」(形容詞・形容動詞)「何が何だ」(名詞)これが主語述語の規定です。名詞の後にある「だ」は「である」「です」とともに「コピュラ」として働く語です。決して役不足ではありません。
 なお、この三つの文節とともに文章の組み立てに役立つ文節は幾つかありますが、それぞれの働きは「国文法」の解説をごらんください。なお、この「国文法」に批判的な文法が幾つかありますが、私自身は「国文法」とは違う文法を支持します。「日本語文法」であれ、「時枝文法」であれ、「山田文法」であれ、それなりの根拠を持って成立しているものと信じます。他を罵倒するだけを仕事としていては何も生まれません。
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「文節」に分けた上での「修飾関係」の質問ですので、学校文法の範囲で考えてみます。


(私は「国文法:学校文法」については詳しくないので、誤りがありましたら指摘してください。)
問題の確認から。

   彼は/明らかに/犯人だ。

という文で、『「明らかに」という形容動詞の「連用形」』はどこを修飾しているか、それは「連用修飾」か「連体修飾」か。

用語の定義が重要だと思うので、国語辞典から引用します。「明らかに」が「形容動詞」の「連用形」である、ことは考え直す必要はないものとして、前提とします。(「副詞」である、という分析は後で考えます。)

デジタル大辞泉
れんよう‐けい【連用形】
国文法で活用形の一。活用する語の語形変化のうち、文中で文を中止するときの形。また、文語では助動詞「き・けり・たり」など、口語では助動詞「た」などを伴って用いられ、形容詞の場合には連用修飾語にもなる。六活用形の第二に置かれる。

「連用形」は「連用修飾語」になります。

大辞林 第三版
しゅうしょくご【修飾語】文の成分の一。ある語句の概念を限定したり、意味をくわしくしたりする語。「白い花」「とても疲れた」の「白い」「とても」などの類。体言を修飾するものを連体修飾語、用言を修飾するものを連用修飾語という。
れんよう【連用】② 用言に続くこと。

「連用修飾語」は「用言」を修飾します。では、「用言」とは。

大辞林 第三版
ようげん【用言】自立語のうち、活用があり、単独で述語となりうるもので、事物の動作・存在・性質・状態を叙述するもの。その下位分類として、動詞・形容詞・形容動詞の三品詞を認める。

「用言」とは「単独で述語となりうる」もので、「動詞・形容詞・形容動詞の三品詞」です。

以上の定義からすると、「犯人だ」という「名詞+だ」は、用言ではないので、連用修飾を受けられないことになってしまいます。

もちろん、「だ」だけと考えても同様です。

大辞林 第三版
だ 助動詞 名詞・副詞、ある種の助詞、および体言に準ずるものに接続する。(略)
① 断定または指定の意を表す。判断したり強く断定したりする。 「彼は学生だ」 「一足す二は三だ」

「だ」は「名詞に接続する助動詞」で、「断定または指定」を表します。「用言」ではありません。

その「だ」がついた「名詞+だ」は、用言ではないとして、では何なのか。

「用言」が「単独で述語になりうる」のに対して、名詞は「だ」をつけて述語になるのです。動詞述語、形容詞述語に対して、名詞述語です。

大辞林 第三版
じゅつご【述語】
① 文の成分の一。文中で「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」における「どうする」「どんなだ」「何だ」にあたる語または文節をいう。「花が散る」「頰が赤い」「あれが駅だ」における「散る」「赤い」「駅だ」の類。

この「駅だ」の例が、「犯人だ」に対応するわけです。しかし、用言ではないので、定義上、「連用修飾」は受けられないことになります。

以上、長くなりましたが、ご存じの方には分かり切った話なのかもしれません。


以上を振り返ってあらためて考えると、「連用修飾」が「用言を修飾する」としたのが問題なのだと思います。「述語を修飾する」とすればよかったのでは、ということです。

「連用修飾」というのは、文の成分同士の関係なので、「用言」という品詞を基準とした定義をするのは不適当です。
「連用修飾語」を受けるのは、文の成分である「述語」であるはずです。
その述語になれるのは、動詞・形容詞・形容動詞の「用言」と「名詞+だ」です。

(それに対して、「連体修飾」は、「体言(名詞)」を修飾するのでしょうが、そこを考え出すと、「文の成分」とは何か、「修飾」とはそもそも何なのか、ということが問題になるでしょう。それは、ここで論じるには問題が大きくなりすぎます。)

質問への回答としてまとめると、一応、

 「明らかに」は「犯人だ」という「(名詞)述語」を修飾している。

となりますが、これが「連用修飾」なのか「連体修飾」なのかは、元々の定義のしかたを考え直さなければならないでしょう。(私は、連用修飾でいいと思います。)


さて、次に、「明らかに」は「副詞」である、という初めに触れた説を考えます。
私はこちらのほうに魅力を感じます。

すでに他の回答者が書かれているように、「あきらかに」は「犯人だ」を修飾しているというより、「彼は(が)犯人だ」全体を修飾しているのだと思います。

例えば、「彼はゆっくり走っている」の場合、「ゆっくり」は「走っている」という動作の「様態」をより詳しく説明しているだけです。「彼は(が)走っている」という事象全体
(「命題」と言ってもいいかと思います)にかかっているわけではありません。

それに対して、「明らかに」は「彼は(が)犯人だ」という全体についてのコメントになっています。「陳述の副詞」と書いた方がありますが、私のいいかたでは「文修飾の副詞」です。命題全体に対する「修飾」です。(ここで、「修飾」とは何か、が問題ですが。)
(もう一つ、「は(が)」というのは、「主題」は「命題」を考える場合、また別の扱いになるだろう、ということを考慮した書き方です。)

このように考えると、もう「連用」でも「連体」でもありませんが、こういう考え方は学校文法にはないので、まったく別の話になってしまいます。

以上、質問への回答として適当かどうかわかりませんが、私の考えを述べました。

saburoo
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学校文法(橋本文法中心の)の考える文節による構文法の欠点です。


「学校から/帰った/彼は/すぐ/遊びに/行った。」「帰った」は「彼」にかかりますが、「彼は」までかかるわけではありません。
 修飾⇔被修飾が途中で途切れる可能性があります。「明らかに」は(連用形で)「犯人だ」に連用修飾語としてかかっています。(「だ」と判断するところまでかかっている)
一方、「明らかな」であれば(連体形)「連体修飾語」として「犯人」にかかって、「だ」まではかかっていません。
 このように、一般に言われる「山田文法」「時枝文法」「松下文法」などから欠点を指摘されます。
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小・中・高で教わる文法(橋本文法)に沿って解説します。



「明らかに」を「形容動詞」の「連用形」と解釈すると、当然、そのような疑問が生じてしまいますよね。もっともな意見だと思います。

この場合はね、「明らかに」を「陳述の副詞」と解釈すればいいのです。

「副詞」とは?
→ 用言の意義を修飾する状態の副詞と、話し手の仮定・推量・願望・疑問・否定・断定などの判断を表現する語に呼応する副詞との2種類があります。後者を「陳述の副詞」と言います。

(例)
「たまたま」その店の前を通りがかった。 → 「たまたま」という「副詞」が「通りがかる」という「動詞(用言)」を修飾しているとなります。「たまたま」は、「通りがかった」の「連用修飾語」ですね。
「かなり」難しい問題だ。 → 「かなり」という「副詞」が「難しい」という「形容詞(用言)」を修飾しているとなります。「かなり」は、「難しい」の「連用修飾語」ですね。

※1 「もし(も)」不合格なら(ば)、がっかりするだろう。 → 「もし(も)」という「副詞」が、「~なら(ば)」という「仮定」を表現する語に呼応しているとなります。「もし(も)」は、「不合格なら(ば)」の「連体修飾語」ですね。
※2 「おそらく」彼が犯人だろう。 → 「おそらく」という「副詞」が、「~(だろ)う」という「推定」を表現する語に呼応しているとなります。「おそらく」は、「犯人だろう」の「連体修飾語」ですね。
※3 「どうか」ミーティングに参加してください。 → 「どうか」という「副詞」が、「~(して)ください」という「願望」を表現する語に呼応しているとなります。「どうか」は、「参加してください」という「連文節(補助の関係)」の「連用修飾語」ですね。
※4 「なぜ」君は遅刻したのですか。 → 「なぜ」という「副詞」が、「~か」という「疑問」を表現する語に呼応しているとなります。「なぜ」は、「遅刻したのですか」の「連用修飾語」ですね。
※5 彼は「決して」そんなことはしない。 → 「決して」という「副詞」が、「~ない」という「否定」を表現する語に呼応しているとなります。「決して」は、「しない」の「連用修飾語」ですね。
※6 彼が「必ず」犯人だ。 → 「必ず」という「副詞」が、「~だ」という「断定」を表現する語に呼応しているとなります。「必ず」は、「犯人だ」の「連体修飾語」ですね。


彼は「明らかに」犯人だ。 → 「※6」のケースと同じ! 「明らかに」という「副詞」が、「~だ」という「断定」を表現する語に呼応していると解釈すればよいのです。「明らかに」という「陳述の副詞」が、「犯人だ」の「連体修飾語」になっている、という説明になります。
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日本語では重大な誤りを起す場合以外、副詞は文のどこに置いても良いので、「連体修飾」という名前を付ける必要はありません。

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彼は明らかに犯人。



という表現もするわけですが、この場合であっても、

彼は明らかに犯人だ。

の省略された形です。

「犯人という人物」が明らかだ、という構文は、日本語としての意味を成していません。
明らかなのは、あくまで「犯人であること=犯人だということ」です。
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ちゃんと表現するなら


明らかに/彼は/犯人だ。
であり
「明らかに」は「彼は犯人だ」にかかります
つまり「彼が犯人なのは明らかだ」ということです
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