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彼が実家のマンションを追い出されることになり、
それを機に一人暮らしすることなりました。
そのときに半同棲しようということになり
私は週に1、2回実家に帰ると言うと彼が1万は家にいれてほしいと言いそのうえで家を探しました。
家賃7万敷金礼金なしの家に引っ越しました。
引越し費用は彼の実家からの荷物のみなので私は一切払ってません。
ただいざ一緒に住み始めるとそんなに家にいるなら折半がいいと言い出しました。
ルールとしては家賃7万+光熱費等1万(超えた分は彼が出す)ということになりましたが、私は奨学金があったため奨学金が終わるまでゼロでもいいと言われたけど申し訳ないので4万渡していました。
そしてつい最近別れたのですが、別れた後もちょくちょくあってました
そのときは会わなくなっても違約金等のお金はいらないと言われたのに
2週間ほどして好きな人が出来たので前を向けそうなので会うのもやめると言いました。
するとすごい引き留められましたが私が会わないと言い続けるとお金を払って欲しいと言ってきました。
今月分の4万と違約金7万(折半分)で11万払って欲しいと言われ
払わなくていいと言われていたのでそんなお金すぐには払えないし納得いきません。
後回しでもいいと言われましたが関係を持ち続けるつもりは無いので払うならすぐかなとは思うのですが、
ふつうにみて私は11まん払うべきでしょうか?

ちなみに別れた理由は彼が二浪したフリーターでいまだ大学を行きたいと言ってるのに何も行動しない将来性がない、共働きなのに家のこともしない、私の扱いが家政婦のようだったため別れました

長い文を読んでいただきありがとうございます
わかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 9月に引越したので4ヶ月住んでいました
    毎月4万払ってました
    2年契約のため家の違約金が2ヶ月分になります、

      補足日時:2019/01/16 17:25

A 回答 (9件)

まずは、双方で内容確認、録音と書面化しましょう。



・彼氏さんが転居の為に、賃貸アパートの契約が早急に必要だった。
・彼女さんには実家があった為、転居の必要性は無かった。
・半同棲はどちらが提案? 半同棲は双方の同意だった?
・契約者は、彼氏さん。
・敷金礼金は無く、月間経費は、家賃7万円+光熱費1万円 双方納得の上、物件を契約し、半同棲した。
・彼女さんは、週1~2回は実家に住む予定だった(実際はどうだった?)
・彼女さんには奨学金の負担があるので、負担0円でも良いと言った?
・彼氏さんが、彼女さんの負担は1万円で良いと言った?
・後日彼氏さんが、彼女さんの居住頻度が多いので、経費折半の4万円にして欲しいと要望があった
・彼女さんが合意して4万円払うようになり、実際に支払っていた。
・12月までの彼女さんの支払い総額は、16万円 支払い済み。
・12月に、双方合意の元破局し、彼女さんは、12月に実家に転居した。
・その時に、彼氏さんは違約金は不要だと言った。
・今月1月に退去/解約する。その違約金は14万円掛かる。
・本日現在、彼氏さんが彼女さんに、家賃4万円と、違約金7万円 合計11万円を請求している。

まず、上記の時系列的な事実関係のみを、確認する事。
払うとか払わないとか不満とか一切不問で、事実関係のみを確認する事。
「この内容で払うべきか何人の人に聞いてから判断します」
それで撤収しましょう。

それでもまた請求してくるようなら、
・違約金は不要と言った点を強く主張
・当初のお約束だった1万円から4万円の差額3万円×4カ月分の総合計12万円の返還請求をさせて頂きます。
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賃貸物件の契約者はどなたでしょうか?


彼が契約者ならあなたは一銭も払う必要はありません。
今までの支払いはあなたの好意で支払っていたもので
別れた男のために払う必要性がなくなっただけの事です。
仮にあなたと同棲するために借りたのなら仕方ない部分もありますが
彼は実家のマンションを追い出されて別に居を構える必要があったワケで
あなたと同棲するために借りた物件ではないのであなたに非はありません。
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払わずにほっときゃ良いよ。


ブロックして連絡もできないようにしましょう。
そこで法的にせめてくるような行動力があれば、
>二浪したフリーターでいまだ大学を行きたいと言ってるのに何も行動しない
なんてことにはなってないからさ。
精々友人に有る事無い事愚痴って終わるだけでしょ。
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ほっとけば良いです。



普通に考えれば、まず11万円の請求書が届きます。

これを無視すると、内容証明郵便での請求書が届きます。
これは、差出人が彼なのか弁護士なのかは分かりません。

これを無視すると裁判です。
彼が弁護士に依頼するのなら、当然赤字覚悟でしょう。

因みに本裁判よりも簡単で即日終了の「少額訴訟」というものがあるのですが、11万円の請求その物があなたも同意している確定しているものではないため、この少額訴訟は使えません。
本裁判になります。

そうなったときに、11万円を支払うか拒否するかを考えれば良いのです。

とりあえず、弁護士の無料相談には行っておくことですね。

ま、通常は赤字になってまで11万円の支払を求めることは考えられません。
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#3です。



補足ありがとうございます。

真面目に回答しますと、
たとえ口約束でも効果があるとも言えますが、
あまりに非常識な、アンバランスな約束は有効性が疑われます。

これは弁護士に聞こうが裁判をやろうが同じことです。

あなたが同棲までしてたった4ヶ月で別れるというのは、あまりに計画性を欠いています。
何も考えずにお気楽に同棲を始めてしまったと思われても仕方ありません。

そして彼も、そんなに早く別れるとは思っていなかったとも考えられます。
もう少し長く付き合うという前提での家賃の約束だったかもしれないのです。

この点から考えると、お気楽に同棲を始めてお気楽に別れて、
あとは知らないから違約金も払っておいてね、というのはあまり常識的とは言えません。

彼の言うとおり、たとえ当初の約束とは違っていても、
違約金は折半した方がいいですし、
不足分の家賃も払っておくべきかと思います。

つまり、11万円を払っておいた方がいいです。

念のため、払う際に「同棲に関わる金銭的負担は両者で精算した」という覚書を交わした方がいいです。
メモ書き程度でいいので、作っておきましょう。
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世間に聞いたら全部で7万で十分と回答が有った。


嫌なら払わないけど、どうすると聞く。
「わかった」と言うだろうが領収書書いて日付、金額、名前
(自筆ならハンコはいらない)。
ただし、違約金も含んだ全額とする。と書いてもらって引換がよい。
領収書もないと、払わないと突っ張る方が後腐れが切れる。

100均で領収書用紙を売ってるので買っていくと良い。
ボールペンも無ければ買っていく。
コピーが取れるので、控えよと、それを渡すと良い。
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契約書もないし、2人の決め事でしかないので2人で話し合って決めるしかないですよ。



もし揉め事になったらどうすべきかという質問かもしれませんが、
違約金も何の違約金かわからないし、
いつから同棲して、あなたはいつからいつまでそこに住んでいて、いつまでお金をいくら払っていたのか、
その辺が何もわからないのでこの文章からは何も判断できません。

付き合った理由とか別れた理由とかどーでもいいので、
詳しい回答がほしいなら、あなたもくわしいことを補足した方がいいですよ。
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同棲する時に決めた事を


その後彼の希望を聞いて
1万から4万に増やしたのは
あなたも了承した事ですから問題はないと思いますが
別れてから折半という希望は聞けませんと
お断りすればいいだけだと思います。
あくまで相手の希望、要望
何も義務も強制力もないと思いますよ。

別れて正解だと思います。
ちゃんと縁を切った方がいいと思います。
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7万は請求は妥当かもしれん。

決まりはないので裁判だな。かなり損する道を選ぶか彼が諦めるのを待つか。
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