プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、脱臼で病院に通い、受付で今は会社の社名変更に伴う切り替えで社会保険証が手元に無かったのでその旨説明すると、「今日は一旦全額支払っていただき、後日保険証を持ってきたときに払い戻します」と言われました。

支払いを終え、家に帰って請求領収書を見てみると、請求書の負担割合が200%になっているのですが
これはなんでなんでしょうか?

100%の間違いなんでしょうか?

ちなみにレントゲンを取って診察してもらって17000円超えました。

A 回答 (2件)

自己負担診療の場合、健保点数を元にして各病院が倍率を決めています。

倍率の制限は他しかないはずですが、多くの病院が1.5倍から3倍程度を設定しているようです。
健保の点数って全国一律で結構値切っているものです。病院としてはもっと貰いたいけど、健保取り扱いしないと患者が来なくて病院経営そのものが成り立たなくなってしまうためにリーズナブルな料金で診察を行っています。一般人から見れば10分診察で700点(7000円)オーバーなんてリーズナブルとは言えませんが・・・・。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
そうなんですか。倍率の制限はなしなんですね。
でもなんか変ですよね。
診察してもらったのは1分くらいだし。
この病院にはなんか色々と不満が残りました。

お礼日時:2004/11/21 12:03

自由診療(保険証を使用しないで受診すること)については、病院によって対応が異なっていますが、倍額で診療費をもらっているケースもあります。



なぜかというと・・・。

病院では点数制となっていて、ふつう保険診療される場合は、1点=10円にて計算されています。
これが自由診療だと病院によっては、1点=20円にて計算されている場合があります。(違法ではありません。)
この場合、あとで加入されている健康保険制度に「療養費支給申請書」で医療費を請求しても、1点=10円にて計算された金額の7割分しか戻ってきません。

例をあげると

1点=10円の場合において、1000点の医療点数となったとする。
1000点×10円=10,000円(総医療費)
10,000円×0.7=7,000円
となり、7000円が返ってきます。

1点=20円の場合において、1000点の医療点数となったとする。
1000点×20円=20,000円(総医療費)
となりますが、返ってくるのは上記と同じ7000円だけとなります。

つまり、自己負担のほうが多くなってしまうこともありえるので、注意が必要です。

自由診療とは、法律では縛られない診療ですから、こういったことも考えられます。
病院と言っても営利企業ですから、法律に縛られなければ、一般のお店と同様のことをおこないます。A店では30,000円のものがB店では32,000円で販売されているのと同じ意味合いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
病院側の説明って少なすぎると思いました。

お礼日時:2004/11/24 23:55

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