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11月に会社を辞めました年末調整はどうやるんですか?

A 回答 (7件)

年末調整は年末まで、給料をもらって


いる所(会社等)でしかできません。

その場合は、管轄の税務署へ行って
確定申告をします。

平成30年分は既に公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

上記URLから入って、
自宅等で、画面から、
①源泉徴収票の転記
②退職後支払った社会保険料の追加
③生命保険料控除の追加
④氏名、住所、マイナンバー等を入力
などをして、申告表を作成し、
印刷、押印します。

それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書等
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうね

お礼日時:2019/02/12 12:41

>11月に会社を辞めました年末調整はどうやるんですか?



要点のみ書きます。

・11月に会社を辞め、その後、年末まで働かないとき:
あなたの場合は、その年の年末調整は行われません。

・11月に会社を辞め、その後、年末までに別の会社に再就職するとき:
運が良ければ別の会社で年末調整が行われます。しかし多くの場合は、その年の年末調整は無理でしょう。
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こんにちは。



 「年末調整課」ができる方は下記の(1)~(3)の方です、11月に退職されると「年末調整」で所得税を清算することはできないです。
 「年末調整」ができない方は、「確定申告」で所得税を清算することになります。(下記の(8)に当たります。)

 「確定申告書等作成コーナー」で簡単に確定申告書が作成できますので、作成して添付書類とともに税務署へ持参または郵送してください。電子署名に用いる電子証明書を取得している方は、電子申告もできます。

【国税庁 確定申告書等作成コーナー】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/ka …

-----------------------------------
(参考)

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

【国税庁 確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
 ※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。
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会社から、源泉徴収票をもらって、確定申告をすることになります。


確定申告では、
源泉徴収票に記載されていない個人保険等の支払調書(12月分も)、
12月に収入があればその支払調書、
12月分の社会保険(年金、医療、介護等)の支払い額
等が必要です。
これが無いと、余分に税金を払う結果となり得ます。
なお、確定申告の期間は、
追徴の場合は2/15-3/15、還付の場合は1/4以降(5年間以内)
になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/01/25 03:56

税務署に行って確定申告してください。

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会社を辞めて、再就職していないなら、年末調整はできません。


確定申告しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/12 12:42

年末調整は会社がするものですから、年末調整前にやめてしまったのであれば自分で確定申告をしなければなりません。


会社からの源泉徴収票と控除になる証明書(生命保険や地震保険の支払い証明)などをもって確定申告会場に行って申告しましょう。
もしくは国税庁のHP、「e-tax」で自分でネットからもできますけど・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうね(^_^;)))確定申告ですね

お礼日時:2019/01/24 23:49

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