A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
年末調整は年末まで、給料をもらって
いる所(会社等)でしかできません。
その場合は、管轄の税務署へ行って
確定申告をします。
平成30年分は既に公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅等で、画面から、
①源泉徴収票の転記
②退職後支払った社会保険料の追加
③生命保険料控除の追加
④氏名、住所、マイナンバー等を入力
などをして、申告表を作成し、
印刷、押印します。
それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書等
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
所得税の還付金は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>11月に会社を辞めました年末調整はどうやるんですか?
要点のみ書きます。
・11月に会社を辞め、その後、年末まで働かないとき:
あなたの場合は、その年の年末調整は行われません。
・11月に会社を辞め、その後、年末までに別の会社に再就職するとき:
運が良ければ別の会社で年末調整が行われます。しかし多くの場合は、その年の年末調整は無理でしょう。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
「年末調整課」ができる方は下記の(1)~(3)の方です、11月に退職されると「年末調整」で所得税を清算することはできないです。
「年末調整」ができない方は、「確定申告」で所得税を清算することになります。(下記の(8)に当たります。)
「確定申告書等作成コーナー」で簡単に確定申告書が作成できますので、作成して添付書類とともに税務署へ持参または郵送してください。電子署名に用いる電子証明書を取得している方は、電子申告もできます。
【国税庁 確定申告書等作成コーナー】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/ka …
-----------------------------------
(参考)
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
【国税庁 確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。
No.4
- 回答日時:
会社から、源泉徴収票をもらって、確定申告をすることになります。
確定申告では、
源泉徴収票に記載されていない個人保険等の支払調書(12月分も)、
12月に収入があればその支払調書、
12月分の社会保険(年金、医療、介護等)の支払い額
等が必要です。
これが無いと、余分に税金を払う結果となり得ます。
なお、確定申告の期間は、
追徴の場合は2/15-3/15、還付の場合は1/4以降(5年間以内)
になります。
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