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回答お願いします。
例えば、法定内残業1h 2000円
法定外残業2hで2500円

この場合給与明細にどんな項目で記載するのが一般的ですか?普通残業=法定内残業ですか

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    明細画像を検索しましたが法定内、時間外と別では記載がなかったです。

    画像の明細を作成なのですが勤怠欄の普通残業に時間外、法定内をあわせて記載すればよいのでしょうか? 
    支給欄も同様に記載でしょうか。

    「給与明細、残業項目について」の補足画像1
      補足日時:2019/02/04 16:04
  • 回答ありがとうございます。
    最上段には勤怠科目、出勤日数や普通残業
    二段目には支給額で残業手当や基本給を表記、残業手当の項目に時間外も法定内も合わせた金額でしょうか?

      補足日時:2019/02/04 16:40
  • 残業手当とは所定労働時間を超えた働いた時に支払われる手当ですよね。法定内残業の部分はどこに入れるのかがわかりません。

      補足日時:2019/02/04 16:43
  • 回答ありがとうございます。

    例えば日当14000
    所定労働時間7h
    17時から18時の法定内残業代は2000
    18時から20時までの時間外労働分は2500×2h

    この法定内残業2000円 時間外労働の5000円は
    給与明細の支給欄の残業手当に合算し表記ですよね?

    勤怠欄の普通残業項目に割り増し賃金の時給2500と記載するのですが記載しなくてもよいのでしょうか?

      補足日時:2019/02/06 08:23

A 回答 (5件)

>この法定内残業2000円 時間外労働の5000円は給与明細の支給欄の残業手当に合算し表記ですよね?


そのとおりです。
>勤怠欄の普通残業項目に割り増し賃金の時給2500と記載するのですが記載しなくてもよいのでしょうか?
時給は一切表示なく、残業時間の合計(例では3時間=1+2)のみ表示でしょうね。
因みに、残業ではなく普通残業となっているのが気になりますが、他に残業系の項目はありますか?
随分昔の法定内、法定外という考え方が無かったころには、深夜残業や休日深夜残業を別に表記し、それ以外は全て普通残業といった項目でひとまとめにしていた頃があったと思いますので、その名残でしょうか。
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この回答へのお礼

とても詳しく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2019/02/07 12:28

>二段目には支給額で残業手当や基本給を表記、残業手当の項目に時間外も法定内も合わせた金額でしょうか?


残業手当とあれば、これは法定内、法定外を分けることなくの合計ですね。
>残業手当とは所定労働時間を超えた働いた時に支払われる手当ですよね。法定内残業の部分はどこに入れるのかがわかりません。
残業手当とは所定労働時間を超えて働いた時に支払われる手当です。
所定労働時間とは会社の就業規則で定めている労働時間であり、例えば1日あたり7.5時間(一般的には始業時から就業時までの時間から昼休み時間を除く)とかというやつです。そして法定労働時間は8時間と定められていますので、7.5~8時間までの分が法定内、8時間を超過する分が法定外という扱いです。
賃金に換算すると法定内は時間単価に残業時間をかけたものであり、法定外はそれの25%の割り増しとなります。深夜なら更に割増率が高くなり、休日(法定休日)も同じ様に高くなります。
付け加えると上記は1日あたりの労働時間で説明しましたが、1週間あたりの労働時間40時間が法定労働ですので、これを超える時も法定外として割増しが必要になります。例えば土曜日(法定休日以外)に出社して残業2時間した場合で、これを足しても週40時間以内であれば割増しの必要は無し、超えていたら25%割り増しが必要になります。
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>画像の明細を作成なのですが勤怠欄の普通残業に時間外、法定内をあわせて記載すればよいのでしょうか? 


>支給欄も同様に記載でしょうか。
画像が小さくて判断出来ません。
「普通残業」は最上段ですか? 他にはどんな項目があるのでしょうか。 普通残業というのは合計の時間数を表記のように思います。
2段目は支給欄で、支給欄には金額で表記でしょう。基本給とか通勤費(手当)とかもありますよね?
そして3段目は控除欄でしょうかね。年金とか保険とかの控除ですよね。
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私が経験している範囲では、給与明細に時間外労働賃金を法定内と法定外別々に記載している事例はありません。


もし分けて記載すると、更に休日や深夜といった分け方も必要になってきませんか。
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普通、残業ではなく「時間外労働」ではないですか?


で、大項目として「時間外労働」その中に以下の2項目「法定内」と「法定外」・・・これは時間
金額は、時間外労働手当で上記と同じ。
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