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同族株式会社です。会社を設立するときに出資していただいた仕入先の社長個人から、株の買取をして欲しいと連絡があり、買取後は自己株の処理をします。
出資していただいた金額は50万円(1000株) 現在株価評価は1株300円です。お世話になった方なので出資していただいた金額50万で買取らせて頂こうと思いますが、時価との差20万円は税務上問題になりますか?
もし差額20万円が配当?とかになるとき、仕訳けはどのようにすれば宜しいでしょうか?よろしくお願い致します
          

A 回答 (7件)

ご質問に対する回答になっていないのですが。



会社は自己株の取得財源となる「配当可能利益」はあったでしょうか?それがないと自己株での取得は
難しいと思うのですが‥。
株価評価額<出資簿価のため、ちょっと気になりました。
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この回答へのお礼

ご返事を有難うございました。お尋ねの「配当可能利益」は現在ありません・・・っと言うことは自己株処理ができないと言うことなんでしょうか?初心者で的外れな質問で申し訳ございません。

お礼日時:2004/11/24 09:59

NO.1です。


個人負担でなく、どうしても会社負担で処理したいということであれば、暫定的な処置として少し裏技的になりますが・・・、

あなたか、もしくは誰か社内の人間が買い取ることにして、買取に必要な金額を会社から貸し付けるという手段で当面しのいでおいて、自社株買取が可能な時を待って清算するという方法があるかも知れませんね・・・。
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この回答へのお礼

ご返事を有難うございます。「仮払金」処理をして会社が買い取り可能となったときに「自己株」に振り替えようかとも思っていました。かなり危ない方法かもしれませんね。

お礼日時:2004/11/25 14:20

>自己株処理はできなのでしょうか?


配当財源がない場合、自己株取得は不可能です。
よって会社としては、その譲渡を承認するか、別の第三者を指定する必要が生じます。
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この回答へのお礼

昨日から大変お世話になりました。判りやすくお教えいただき本当に感謝いたします。結局どんな場合でも配当財源がない会社の場合、自己株取得は無理と言うことですね。有難うございました。

お礼日時:2004/11/25 09:33

>今回の買取要求はお断りすることになるのでしょうか?


会社にも役員にも、株式を買取る義務はありませんので、第三者が現れない場合には、
結果的にお断りすることになります。

以下個人的な感想ですが。

>株を保有している役員も買取には難色をみせていますし
役員でさえ逡巡するような株式を第三者に、また時価よりも高値で買って頂くというのは‥‥。
お世話になった方からの買取ですので、道義的にも役員の方が買取るべきでしょうが‥‥。

この回答への補足

何度もすみません。商法条文を読んでいて頭痛がしてきました・・・頭がパニックになっているのですが。
譲渡制限会社の場合、株主から譲渡承認請求に対して
自社を買受人と指定する場合(条文204条の3の2)も配当可能利益が不足すると、自己株処理はできなのでしょうか?条文210条の2の中に204条の3第1項の文言があるので、無理なような気がするのですが。
条文の読み込みが難しいです。

補足日時:2004/11/25 00:01
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この回答へのお礼

大変お世話になり有難うございます。

>お世話になった方からの買取ですので、道義的にも役員の方が買取るべきでしょうが‥‥。

私もそう思いますが、なかなか難しいところです。

何とか役員に買取をしていただくように、検討してもらいます。

本当に色々とご教授いただきまして、感謝いたします。

お礼日時:2004/11/24 16:38

#2、3です。



商法の210条2に「自社株取得の財源制限」についての記述がありますのでご参照ください。
なお、配当可能利益の計算方法はご存知と思いますが、当年期末において、配当可能利益がない、
と予想されるときに取得ができないということです(要は中間配当と同じ扱いです)。
よって、今年度の稼得により配当可能利益が生じることが予想される場合は、取得は可能です。
但し、配当可能利益が生じなかった場合には、いわゆるタコ配当ということになり、取締役は
罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)の対象となります。
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この回答へのお礼

大変判りやすくご説明いただき、本当に感謝致します。今年度の利益状況を見てとても配当可能利益が出るとは思えません。他の株主さんに買い取っていただく方向で考えないといけないですね。株を保有している役員も買取には難色をみせていますし・・・新たな買取先が見つからない場合は、今回の買取要求はお断りすることになるのでしょうか?

お礼日時:2004/11/24 13:58

#2です。


配当可能利益が不足する場合には、商法の定めにより自社で株式を取得することは出来ません。
よって、買い受けるのは会社ではなく同族株主のどなたか、というのが解決策になると思います。

株式の売買が第三者間である場合、売買価格は相対で決めた価格が時価となります。
勿論、法外に高い場合や安い場合には税務上問題になりますが、ご質問の程度ならば、税務上の問題
は生じないのではないか、と考えます。
(税理士さんなどの専門家にご確認ください)

参考URL:http://yoshiizaimu.co.jp/talk/sozokuzei/h160115/
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この回答へのお礼

詳細に説明いただき有難うございました。改正前商法(210条)中自己株式の取得が認められる条件の中に「株主の株式買取請求にもとづく取得」というのが有り、今回の場合も自己株取得可能と判断してしまいました。改正前商法でも配当可能利益が不足する場合は自己株取得は出来なかったんですね。根本を理解していなかったようです。有難うございました。

お礼日時:2004/11/24 11:19

上場会社で株価がオープンな場合は、評価差額分を交際費扱いするんでしょうね。


非上場会社であれば顧問の会計士さんに相談して、できるだけ高い株価算定資料を作ってもらうことで、対処できるかも知れませんが・・・。
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この回答へのお礼

早速のご返事を有難うございます。出来るだけ、高い株価評価が出来るように再度計算してみます。評価差額分は交際費処理をするのが無難なんでしょうね。有難うございました。

お礼日時:2004/11/23 19:14

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