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お世話になります。
マッドサイエンティストのような化学者・医学者が、
危険な人体実験を行うと何罪に問われるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

実験の内容によって、成立する犯罪も


変わってきます。

無理矢理拉致してやれば、誘拐罪、
監禁罪が成立します。

その後、人体を切り刻めば傷害罪になり
その結果死ねば傷害致死罪が成立します。

死んでも構わないという意思があれば
殺人罪になります。



反面、正当な報酬のもと、同意を得てやれば
犯罪が成立しない馬合もあります。

製薬会社がやっている試験という奴などが
含まれます。

目的が正当で、傷害の程度が軽ければ、
同意のもと犯罪不成立となる場合が多いですが、
目的の正当性を欠けば、あるいは傷害の程度が
大きければ、例え同意があっても
傷害罪になります。

死について同意があってやった場合は
承諾殺人罪、という犯罪になります。
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実験の内容によると思う。


フグの毒を飲ませて何分で死ぬか、という実験なら間違いなく殺人罪だろう。

あとは国によると思う。
独裁国家なら無罪ということもありえるかも。
むしろ殺人ガスを作ったら勲章をもらえたりするかも。
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たとえ被験者の同意があったとしても


科学者や医師の間で禁止されている実験だった場合は
倫理違反または人権侵害になります。
ですがその2つを刑法で裁くことは出来きませんので
例えば人体実験のために誘拐したとか、最悪、死に至らしめた場合だとかは
刑法上の罪を問われると思います。
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まずは傷害罪か傷害致死罪でしょうね。



刑法第204条(傷害)
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第205条(傷害致死)
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
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実験の内容にもよると思いますが、傷害罪や医師法違反などに問われると思います。

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医師法違反ですね

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