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たびたび申し訳ございません。

会社が従業員にお金を貸した場合、『金銭借用証書』もしくは『金銭消費貸借契約証書』を作成しなければならないようなのですが、この2つの契約書の違いがわかりません…
また、『金銭借用証書』に貼付した印紙に押す割印は、お金を借りた側(=従業員)のものが必要になるのですか?

ご回答宜しくお願い致します!

A 回答 (4件)

借用証書は債務者が債権者へ渡すものですから債権者が署名捺印します。

印紙の割印は当然債務者本人の印鑑です。

金銭消費貸借契約書は契約書なので双方は署名捺印します。

借用証書をもとに公正証書を作成すれば約定の効力は一番しっかりします。

この回答への補足

fromGさん、ご回答ありがとうございます!
ひとつお聞きしたいのですが,『金銭消費貸借契約書』の印紙の割印は双方の割印が必要になるのですか?

補足日時:2004/11/29 13:59
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すいません確認おこたりました。



誤:債務者が債権者へ渡すものですから債権者が署名捺印します。
正:債務者が債権者へ渡すものですから債務者が署名捺印します。
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印紙の「消印」は、貸主と借主の双方が押す場合が多く見受けられますが、本来はこの消印は、印紙を再使用しないために押すもですから、片方がが押せばよく、印鑑も契約書とは別の印鑑でもよいのです。

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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございますm(_ _)m
契約書、というものをはじめて作成するものですから、勝手がわからず大変です・・・
とても参考になりました!

お礼日時:2004/11/30 09:19

ご質問の趣旨からしますと、


>また、『金銭借用証書』に貼付した印紙に押す割印は、
ということなので、#3の方のお答えがふさわしいかと思います。

また、『金銭借用証書』と『金銭消費貸借契約証書』は呼称こそ違いますが、民法上の契約においては同一のものと考えられます。
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この回答へのお礼

subamoさん、ご回答ありがとうございました。
契約書というのは難しいですね(^-^;)
勉強になりました!

お礼日時:2004/11/30 09:18

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