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個人間の物の貸し借り
私の友人のW君はオールドゲームマニアでファミコン・スーパーファミコン等のソフトを沢山所有しています。W君の友人が貸してくれ貸してくれ❗️と迫って困っています。仮に貸す場合、金銭貸借同様に契約書=借用書は必須ですか?

A 回答 (4件)

#2でおまんす。


 借用書は①~③でよいかと思いますが、肝心なのは「約束を破ったら、ペナルティー金を請求」ではなく、事前に多額の保証金を預かることです。
 後から請求しても、結局うやむやにされてしまいます。
 法外な事前に保証金を要求することで、相手に借りる意欲をなくさせる。
 とにかく絶対に貸さない、貸したくないと言う姿勢を示すべきです。
「個人間の物の貸し借り 私の友人のW君はオ」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗️これだけの覚悟必要なんですね。

お礼日時:2023/01/15 14:06

例え「絶対に無くすな」「絶対に壊すな」と言い聞かせても、なんだかんだと結局は無くしたり壊したりする奴は必ず出てくるのが世の中の常というもの。



どんなに親しい友人であろうとも、モノを貸したら戻ってこない事は覚悟するべきでしょうね。

私も、初代ファミコンのゲームカセットやその付属品や音楽CDやLD-BOX等の様々なモノが「大丈夫!すぐに返すから!」「絶対に無くさないから大丈夫、信用してくれ」「壊さないし壊れたら弁償するから!」等々の約束をした友人知人達に貸した後、結局返ってこないし弁償もされないという経験をしていますよ。
ですので、大事なモノは何を言われようが絶対に貸さないのが最も確実な手段となります。
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大事な物は貸さない。


 もしどうしても貸さなければならない場合はその品物の価値の10倍の現金を保証金として預かる。
 でも基本は大事な物なら人に貸さない。
「個人間の物の貸し借り 私の友人のW君はオ」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貸すなら借用書書かせるなら、規約として①期限は厳守・②第三者には貸さない=又貸ししない・③無くさない壊さない傷つけない等ですか?
①~③の約束を破ったら、ペナルティー金を請求しますかな?

お礼日時:2023/01/09 15:43

>W君はオールドゲームマニアで


>ファミコン・スーパーファミコン等のソフトを沢山所有

>W君の友人が貸してくれ

w君と「w君の友人」、この2者間の貸し借りであるのだから、
あなたは、ほうっておきましょう。
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この回答へのお礼

私は首を突っ込むつもりはないです。

お礼日時:2023/01/09 15:40

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