建設業を営んでおり、とある会社との設計変更(請負金額増額)時の印紙税の取扱についての質問です。
A社から注文書にて1,000万円工事の注文を請ける。
(基本契約は結んでいないため、注文書・請書ともに契約約款を添付)
後日、請負金額が500万円増額になることになり、A社から注文書が届く。
(増額後の金額1,500万円のみ記載、備考欄には増額があったことが記載されるも
いくら増額になったかは未記載。)
この場合で、A者から来た増額後の注文書には約款や印紙などは不必要で、
当社が提出する工事注文請書に請負総額1,500万円に見合う
収入印紙を貼付するという事で良いでしょうか。
普段は、ほとんどの会社と工事ごとに個別契約を結んでおり、
金額等の変更時には変更契約書を作成し、双方で印紙を貼付しております。
個別契約でもなく、基本契約も結んでいない場合の注文書での取引で変更事項が発生したのが
初めてなので、混乱しています。
そもそも、増額時に注文書で問題ないのか、変更契約のようなものが必要なのかも心配です。
ご存知の方がいらっしゃったら、宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
工事注文請書に1500万円分の印紙を貼付で合っています。
契約約款の有無についてですが、本来ならつけないといけません。
が、ついてないことも有ります。相手先を信用するならそのまま、経営審査や会計監査を受けるつもりがあったり、金額が大きいのでちょっと・・・と思われるなら
約款の添付を依頼するか、こちらで契約書を作成して押印してもらうという方法もあります。
変更前と変更後の注文書を一緒に保管しておけば特に問題にならないと思います。
普通は印紙税の節税のために増額分の金額だけ記載するものなんですが・・・。まあ、それぞれの会社に任されている部分ですね。
わかりやすい回答をありがとうございます。
当初は、『増額分の金額で』というお話だったのですが相手先と当社との契約担当者間で
話しているうちに、増額後の金額での注文書になったようです。
節税や経費節約にも気を配って欲しいところですね。
約款の件もお答えいただいて、とても助かりました。ありがとうございます。
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