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賃貸マンションに住んでいますが、先日、うっかり蛍光灯のカバーを破損してしまいました。

賃貸借契約書には、次のように記載してあります。

「建物の主体部分及び主体部分の施設に関する修理については甲が負担し、下記のような日常使用上必要な本物件及び共用部分の管理及び修理に要する費用は乙の負担とする。
⑴天井、壁、床、建具、畳、クロス、電気設備、ガス設備、給排水設備等の修理取り替え」

とあります。

個人賠償責任保険に入っています。
この件を話したら、
保険金を支払わない場合としての

「被保険者が所有、使用、または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。」

に該当するとされ、賃貸なので保険金は支払えないと伝えられました。

賃貸借契約書の文面だと借主が管理する財物として請求できるかと思ったのですが、違うのでしょうか?

知識のある方、教えて頂けると幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

個人賠償責任保険では財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任については支払いができませんという記載があります。


借主は賃貸借契約に基づき部屋を使用し管理しています。財物(部屋)の正当な権利を有する者(貸主)に対しての賠償責任について支払いは対象外となってしまいます。
分かりやすい例として、友人から借りたゲーム機を自分の家(使用と管理下)の中で壊した場合も友人に対する支払いは対象外となります。
お問い合わせの破損のケースの保険対応についてですが、火災保険等の特約の借家人賠償責任補償特約にて支払い可能な場合があります。
貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合にその費用を補償する特約です。借家人の過失により借りている部屋に損害を与えてしまった場合が該当します。この特約の事故原因に、不測かつ突発的事故が含まれているかいないかがポイントとなります。含まれている場合は、支払いの対象となります。
また修理費用補償特約ですが、賃貸借契約に基づいて借家人が修理した費用を補償する特約です。火災や落雷、爆発などのほか、風災、物体の落下·飛来、水濡れ、デモなどによる破壞行為により、自己の費用によって修理を行った場合の費用を補償してくれます。具体的な事例として、空き巣の侵入によって玄関のドアロックを壊され、玄関ドアを修理したケースや、道路からの飛び石で割れた窓ガラスを修理したケースなどがあります。 法律上の損害賠償責任は負いませんが賃貸借契約に基づいて自己の費用で修理を行ったときが補償の対象となります。
借家人賠償責任補償特約と修理費用補償特約の相違点について。
損害について入居者に過失がある場合は法律上の損害賠償責任があるため、借家人賠償責任補償特約にての支払いとなります。飛び石や第三者による窓ガラスの破損は、入居者に過失が無いため、修理費用補償特約にての支払となります。
マンションを賃貸される場合は、貸主に対する賠償責任保険と階下への水漏れ損害などに第三者への対する賠償責任保健に加入されると思います。貸主に対する賠償責任保険については、借主の不測かつ突発的な事故で支払いの出来る保険に加入されると保険で支払されるかたちとなります。
一つの参考としてご案内しました。賠償責任保険は商品や特約が会社によって様々ですので他にも事故が支払い対象として支払いできる商品や特約があると思います。
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火災保険の対象になるか否かは、賃貸借契約書よりも保険の契約内容、商品の内容がどうなっているかに左右されます。




個人賠償は、基本的に自己の管理下にあるものは対象になりません。
なぜ対象にならないかは#4の方の回答にある通りです。

また借家人賠償は通常、事故発生の原因が、火災や爆発等、または水濡れに限定されているものがほとんどだと思います。

あとは修理費用に関する特約、が何かついているかどうか。
私の知っているものですと、風呂、トイレ、洗面台等をうっかり壊してしまった場合に修理費用が保険金で出る(免責1万円)、
というものがあります。
これは保険商品によって違うので確認が必要ですね。


ただ一般的には、自分で壊してしまったものは保険を利用できないことが多いと思います。
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追加です。


他の回答通り、火災保険に加入で「借家賠特約」or 「修理費用条項」
等がついておれば、そちらで対応が出来るかも知れませんね。

でも、「個人賠償責任保険での対応ができない」という保険会社からの回答?
から推論して、火災保険には加入しておらず、別途、個人賠償責任保険特約
しか加入してなかったのでは?

もし、借家賠などに加入しておれば、保険会社は個賠は適用できないけど
こちらの特約では支払いできると答えると思いますがね。

いま一度火災保険の方を確認してください。
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借家人賠償責任保険で対応可能です。

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自分が管理しているものに保険金を出したら簡単に保険金詐欺ができるし適切に使用されない恐れもあります。

保険金が支払われるわけがありません。
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借家人賠償責任保険は?


賃貸なら火災保険に借家人賠償と個人賠償と両方ついてると思いますが。

借家人賠償責任保険は、家主への賠償です。
借家人賠償に修理費用は含まれていませんか?
修理費用がついていればそちらで対応です。

因みに個人賠償責任は第三者に対しての賠償であり、賃貸でいうなら階下の部屋などです。
家主への賠償は個人賠償責任の対応外です。
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保険会社により異なる部分がありますが、


個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)は
自己(今回は借主である質問者)の管理下にある
物に関しては免責(支払い対象外)としているのが
一般的です。

ただ、一部の保険会社ではそれらもその特約の対象に
なるように、「管理財物担保条項」を併せてつける
ようになっています。

貴方の保険には通常の個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)
しかついていなかったと言う事です。
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あなたが個人賠償責任保険に加入して金払ってるなら、先ずは管理会社に相談ですが、保険については保険会社に聞いた方が正しいでしょう。



賃貸の契約は賠償云々の保険とは関係ありません。
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