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今度宅建士証の交付申請をするのですが、自宅を建て替え中で現在は仮住まいのアパート暮らしです。
住所の変更をするとなると住民票がいると思いますが、1年以内に住所が戻る場合は住民票を移す必要はないと書いてありました。
仮住まいと自宅は同じ県内で、年内には完成予定です。

この様な場合でも、宅建士証はアパートの住所で申請をしなければならないのでしょうか?
建て替え後の新居にずっと住むので、出来れば今登録してある住所のままの宅建士証が欲しいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

その県の宅建士登録を担当している窓口(都道府県知事や地方整備局など)に問い合わせること。



でも、まあ、本件は今登録している住所(=住民票の所在地)で申請すれば通るはずだよ。
通るというかバレないというか、建て替え中ということはその住民票のあるはずの建物が存在しないということだからね。
新築の場合は家屋番号がない(=住所自体が存在しない)ために免許関係の申請には使えないが、建て替えであれば従前の住所番地があるし、建て替え後も番号に変わりがないはず。
したがって、従前の住民票で登録が可能となる。

バカ正直に窓口へ問い合わせた場合、申請自体の住所で登録(後述「居所」)して建て替え後に住所変更をするように言われるはず。
仮住まいかどうか、建て替え中かどうか、その真偽は担当官には判断しようがないから型どおりの回答しか得られない。

交付関係の郵送物が送られてきたとしても転送で仮住まいのアパートへ届くので、受取人不在で戻されてしまうこともないだろう。
(転送不要なんて書面は来ないと思うし)


>~1年以内に住所が戻る場合は住民票を移す必要はないと~

それは転勤などの場合の住民票の異動に関する記述だと思う。
宅建の登録関係の場合、住民票を移していない赴任先などの「居所」として登録することができるが、それでなければ住民票の位置での登録となる。
「建て替え中です」などと正直に話したら、仮住まい先を「居所」として登録という話になるんじゃないかな。


まあ、試しに窓口に聞いてみるのがいいと思うよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2019/04/15 11:20

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