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失業保険の受給年齢


60歳で定年退職し失業保険を貰い終えた間際に次の働き場所が見つかり現在1年毎の契約更新で働いて年金も貰っている65歳の者です。
今現在、健康保険、失業保険、介護保険、厚生年金などが天引されております。
私が70歳や80歳まで今の条件で働いて離職した場合でも失業保険は下りるのでしょうか?
年金を貰ってのでダメなのでしょうか。
ダメな場合は、今払ってる失業保険料は見ず知らずの他人の為なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • moryouyouさんへ

    ありがとうございます。
    私の操作ミスで変なお礼になって申し訳ありません。
    社会保険は全て給料から引かれており、雇用保険は昨年の4月まで引かれおり5月からは引かれおりませんでした。
    4月まで引かれたのは間違いだったのでしょうか?
    ちなみに、私は今年の4月で65歳になりました。

      補足日時:2019/04/23 14:46

A 回答 (6件)

>雇用保険は昨年の4月まで引かれおり5月からは引かれおりませんでした。


>ちなみに、私は今年の4月で65歳になりました

お誕生日が4/1でなければ、雇用保険料が昨年から免除されているのはおかしいのでは?
雇用保険料は年度開始日である4/1時点で64歳に達している労働者の保険料を4月分から免除することになります。64歳になった月から免除が開始されるのではありません。
年度開始時に条件に該当しなければ、その年度中は保険料が引かれます。
http://nis.or.jp/20180330_2.pdf
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この回答へのお礼

昨日の4月1日は63歳です。
前回のお答えで4月に64歳になったので5月から引かれなくなったと理解していたのですが。
勤先の処理間違いなのですかね。
受給しようとした時に資格がない等でもめなきゃ良いのですが。

お礼日時:2019/04/23 17:16

お勤め先に確認しておいた方がいいでしょうね。

雇用保険料なら1年分まとめて払っても1~2万程度かと思いますし。(あくまでも推測です)
会社側も労働保険料を間違っていたなら修正しないといけませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/23 20:24

あ~確かにそうですね。



昨年4月1日以前じゃないと、
64歳の免除にならないですね。
すみません。

雇用保険の加入となっているのは、
間違いありません。

保険料徴収をお勤めの会社が間違えて
いるだけです。
保険料納付の漏れを今後指摘されて、
後からあなたにも
『1年分保険料を払え』
と言ってくるかもしれません。

その場合は素直に応じるしか
ないでしょうね。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤先に昨年5月から引かれてない理由を聞いてみます。

お礼日時:2019/04/23 19:46

雇用保険の従来の規定は、


①64歳以降は保険料が免除になり、
②65歳になるまで、加入でした。

平成29年1月1日より、
雇用保険の適用拡大となり、
③65歳以降も雇用保険の対象となり、
 雇用保険料も徴収されることに
 なりますが、
④平成31年度まで、移行時期として
 免除期間となっており、保険料は
 徴収されません。

つまり、
>雇用保険は昨年の4月まで
>引かれおり
従来からの雇用保険加入期間で、
保険料を引かれていたということです。
64歳以降は、①の免除期間で免除
65歳以降は、④の免除期間で免除
となっているのです。つまり、
>4月まで引かれたのは間違い
>だったのでしょうか?
正しいということです。

いかがでしょうか?

参考
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
免除は今年度だけなんですね。
来年度からはまた引かれるんですね。

お礼日時:2019/04/23 16:06

>今現在、健康保険、失業保険、


>介護保険、厚生年金などが
>天引されております。
本当ですか?
よく給与明細を確認して下さい。
失業保険というのは、
雇用保険料のことだと思いますが、
保険料は今年度まで免除となります。

また、介護保険は65歳より、
第1号被保険者となるため、
給料からは天引きされません。
年金からの天引きということですか?

雇用保険の加入は、平成29年より
65歳以降も適用拡大となりました。
それにより、
①高年齢求職者給付金
 (失業給付と同様)
②介護休業給付金・育児休業給付金
③教育訓練給付金
といった給付制度が利用できます。

経過措置として、
★今年度まで保険料は免除
となっているはずです。
もし『雇用保険料』が天引きされて
いるのであれば、勤務先に確認された
方がよいです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

お礼日時:2019/04/23 11:02

65歳以上でも雇用保険の適用対象になっています。


失業給付は、一時金(基本日額の30日分または50日分)として支給されます。
高年齢求職者給付金と言います。ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
年金との併給も可能になっています。つまり、高年齢求職者給付金も年金も両方もらえるということです。

なお、厚生年金は、70歳まで加入できます。
ただし、働いている間は、在職年金制度によって、支給される年金は一部減額される場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

健康保険は、75歳から後期高齢者医療保険に変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。
無駄に払ってるのかと思ってました。
年金は今年度から月額47万円になったそうですね。
そんなに稼いでないから大丈夫です。

お礼日時:2019/04/22 21:36

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