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農地の小作権(永小作権ではありません)を登記することは可能でしょうか?
それによって、登記簿上に反映されるものなのですかね?
ご存知の方がいたらご教示いただけないでしょうか

質問者からの補足コメント

  • はい、そういうことになります。
    賃貸借契約になります。

      補足日時:2019/04/29 14:43
  • 質問しておいてなんですが、農地 賃借権は、引き渡しによって、登記などに対して対抗力をもつんですよね、そうなると登記すること自体 あまり意味がない気がしてきました。

      補足日時:2019/05/03 19:04

A 回答 (3件)

小作権としては登記できません。

登記するなら賃借権として登記するしかないものと思われますが、賃借権は当然に登記できるものではありませんし、また小作が目的の賃借権である旨の登記はできません。

登記できる権利は不動産登記法3条に規定されていて、
(1) 所有権(民法206条~264条に規定)
(2) 地上権(民法265条~269条の2に規定)
(5) 永小作権(民法条270~279条に規定)
(4) 地役権(民法280条~293条に規定)
(5) 先取特権(民法303条~341条に規定)
(6) 質権(民法342条~366条に規定)
(7) 抵当権(注:根抵当権を含む。民法369条~398条の22に規定)
(8) 賃借権(民法601条~621条に規定)
(9) 採石権(採石法に規定)
の9個だけにに限られています。

永小作権は耕作または牧畜目的の賃借権とほぼ同じものですが、物権であるという点において、賃借権とはことなる点があります。永小作権では、設定契約による制限がなければ譲渡や小作地の賃貸をすることができます(賃借権はその逆。譲渡転貸は原則としてできません)し、永小作権者は設定者に対して登記を要求することができます(賃借権については後述)。

また、賃借権の登記事項は、不動産登記法59条及び81条により、

登記の目的 賃借権設定
原因 何年何月何日設定
賃料 何円
存続期間 何年何月何日まで(または何年)
支払時期 毎月末日に翌月分を前払い
賃借権者 住所 何某

といったものとなります。その他、準共有だったり特約がある場合にはその旨の登記が入ることがあって、建物の所有が目的の賃借権ではその旨も登記事項になるものの、小作目的の場合にはその旨を登記することはできません(不動産登記法81条にないからです)。永小作権の登記事項も似たようなもの(不動産登記法59条及び79条)になりますが、「永小作権」という権利であることが小作目的であることを表しています。

それに賃借権は債権(債権者と債務者がお互いに相手の債務の履行を求めることができるだけの権利)であるために、当然に登記できるものではなく、土地の賃貸借では地主の同意がない限りは登記はできません(設定契約に登記する旨の特約がない限り、裁判で訴えても無理です)。地主には登記義務がないので、定期借地権や事業用借地権のような地主にとってメリットになるようなものでない限りは、やりたがらないのです。世の中に土地を借りる賃借権はけっこうあるものの、ほとんど登記がないのはこのためだったりします。

もしもどうしても登記をしたいというのであれば、地主を説き伏せるしかありません。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます

お礼日時:2019/04/30 13:23

詳しくは ないソし、


間違えているかも 知れませんが。


他の 登録等に、
なら、
可能性は あるが。


調べてみても、

土地登記は 無理な、
そんな感じを 受けますよ、

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/04/30 20:14

小作と 言う事は、


別に 土地所有者が、
いて、

賃貸契約の元 耕作する、
と いう事ですか?
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