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中古車屋に行き、ほぼまだ何もメンテが済んでいない仕入れたばかりの車をメンテ代や車検代込みで注文契約しました。(拇印捺印済)翌日になり、こちらの事情でキャンセルを申し入れたのですが、キャンセル料2割を要求されました。契約書の裏にその旨明記があるとのことですが、契約時にその説明はありませんでした。その車の整備や諸手続きは、購入価格の2割を入金した時点でスタートするとの話だったのですが、まだ手付けの1万円しか入金していないのにキャンセル料2割(約20万)を支払わなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

はい。

一般的には払わなければなりません。
契約書に拇印したからその責任はとりましょう!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 09:45

 今の日本の法律では、署名、押印した時点で、全ての契約内容に同意したものとみなされます。


 契約解除を申し出るためには、契約者が日本語の読み書きができない、契約書が契約時と改ざんされているなど、特殊な事情が必要です。

 車に限らず契約とはそういう性格を持ったものですので、今回は高い授業料となりましたが、今後は十分読んだ上で契約するか、信頼できる業者を作っていろいろと相談に乗ってもらった上で買うようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
自分の軽率な行動を反省しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 09:44

法律的な話で言いますと、署名押印した時点で契約は有効ですので、


キャンセル料の話は有効です。
ただし、契約内容の改竄があったり、故意に契約内容の説明を怠った場合は
無効となります。
(ただし、改竄や故意に契約内容を説明しなかった事実を立証する
必要があります。)

で、ご質問の件ですが、状況的に中古車屋にキャンセル料の20万円を
請求する権利は存在しています。

が、契約の翌日で、整備も諸手続きも行なわれていない状況でキャンセル料を
杓子定規に請求するのは、商習慣として例外です。

この場合考えられるのは、キャンセルを申し出たときに、中古車屋に
迷惑を掛けて申し訳ないという意識が感じられない場合等、貴方の
自分勝手な行動に対する、懲罰の意味を込めての権利の行使です。

ですので、契約を履行するか、キャンセル料を払ってキャンセルするしか
ありません。

ただし、話が拗れていなければ、身勝手なキャンセルを申し出た事を、
中古車屋にお詫びしてキャンセル料の減額をお願いすれば
応じてもらえる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
こちらの都合でお願いすることなので
その辺りをふまえて再度連絡みます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 09:43

キャンセル料車両価格の2割!?高すぎますね。

私なら絶対に払いません。
 だいたい業者オークションで仕入れてもらったならまだしも、下取りに入ってきた車を契約し、翌日にキャンセルを申し入れたのなら、中古屋には何も損害を与えていませんよね(気分悪いでしょうが)。しかも、そんな重要な契約の場合、口頭で説明しなければいけません。契約が一方的過ぎますよね。請求は無効じゃないですか?その中古車屋はヤバイ感じですね。
それに、購入価格の2割を払った時点から納車整備が始まるというのは、キャンセルのリスクを回避する中古屋の手法ですよね。ならば納車整備が始まってもいないのに2割払う必要はありません!!
裁判やったらどうですか?

参考URL:http://www.yutaka-asao.com/topic/shougaku.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が抱いた疑念そのもののご回答で
とても心強いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/06 11:37

元・自動車関係の消費者相談に従事していた者です。



#1~3の方の発言は間違いなのです。
一般的にそのように思われているようですが・・・要注意です。
自動車の契約に関しては契約書にはんこを押した段階でなく、登録時あるいは架装に取り掛かった日をもって契約が成立したとみなされます。

一般的にはキャンセル料を取られるには次の条項が該当します。
 (1)登録がすでに済んでいる場合(中古の場合には名義の書き換えとか)
 (2)契約により架装・整備等の実費が発生している場合。
これ以外の場合にはキャンセル料を要求することは出来ません。逆に言えばキャンセル料を取られることはありません。また、(1)項、(2)項の場合には実費ベースでの請求となるので20万というのはありえない数字です。
ただし、契約書にキャンセル料の取り扱いについて書いてあればこの限りではありません。

今の車両状況を確認の上、速やかに消費者相談センターや国民生活センターなどの第三者のプロに間に入ってもらいましょう。また、自動車公正取引協議会(AFTC)への相談も有効です。相手が大手中古店ならばおそらくAFTCに加盟しているはずなので、AFTCからもサポートが得られるはずです。
内容証明等により何時解約を申し出たかを第三者にも証明できるようにしておいたほうが有利に事を運ぶことが出来ます。

通常、車両の契約に関しての契約書はAFTC準拠の内容になっているのでよっぽど変な業者でない限りは上記で問題なしです。
ただし、相手がキャンセル料関係を書き足していればあなたの負けとなりますので、そのあたりの確認も必要です。

参考URL:http://www.aftc.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなんですね~。
現在、第三者を交えて交渉中ですので
いただいた意見を参考にさせていただきます。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/06 11:41

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