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今は統合失調症の病気が悪くなり、会社を辞めて傷病手当をもらっていますが、1年6カ月で傷病手当が終わってしまいます、体調が良くなったら失業手当が、1年もらえますけど、その中で不安があります、体調が良くならなかったら、障害年金の手続きは可能でしょうか?失業手当はどうなるのですか?どなたか教えてください!

A 回答 (4件)

障害年金は、(1)初診日の日時の証明を初診時医療機関でしてもらえる・(2)初診日前日時点で最低限、初診月2か月前~13か月前の1年間に年金保険料の未納月がない ということが認定の前提になります。


その上で、(3)初診日から1年6か月以上経ったとき以降、障害の状態が認定基準を満たすこと が必要になります。

認定基準とは、精神の障害の場合は、以下の2つです。
(a)国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
(b)国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

よく誤解されますが、病名と障害とは、ぜんぜん違います。関係し合ってもいません。
したがって、「生涯完治しないモノしか本来は認められない」というのは、真っ赤なウソです。誤りです。
また、「発達障害やうつ病などは認めない方針」も大ウソです。
「既に手帳交付された方もいまは更新ができません」も大ウソ。手帳と障害年金は互いに無関係です。
「認定医による申請書」も間違い。認定医なぞいません。精神保健福祉法指定医や精神科医から年金用診断書を書いてもらうことが必要ですが、認知症や発達障害などのときは、老人内科医や小児科医でもOKです。
そして、実際の判断は、国ではなく、国から委託された日本年金機構の障害認定審査医員が行ないます。
とにかく、いいかげんな回答をされるのは困りますね。しゃあしゃあと書かないでほしいです(怒)。
著しい誤解を招くどころか、質問した人の人生さえ左右してしまいますよ。

ということで、(1)や(2)を満たせば、初診日から1年6か月以上経っていることを条件に、障害年金の請求そのものはできます。
まず最初に、年金事務所(日本年金機構)で保険料納付状況を確認することが大事。
「初診日前日時点で最低限、初診月2か月前~13か月前の1年間に年金保険料の未納月がない」が満たせていないときでも「初診日前日の時点で、初診月2か月前~20歳到達月[原則]の期間の3分の2超の期間が保険料納付済」であれば認められるからで、要は、保険料納付状況の確認が不可欠です。
次が、ケースワーカーさんへの相談。
ただし、転院などで初診といまとの受診先が違うときには、初診の医療機関に当時のカルテがちゃんと残っていることを必ず確認すること(特に、5年を超える過去の初診のときは、法令上カルテの廃棄か求められるので、証明を取れなくなってしまう ⇒ 障害年金の受給がむずかしくなってしまう)。
その上で、ケースワーカーさんや医師、社会保険労務士と相談しながら進めてゆきます。
そして、請求を済ませて、(a)や(b)によって(3)が認められれば、そこで初めて受給権が生じます。

受給権が生じても、1年~5年のどれかの間隔で、必ず、診断書の再提出(障害状態確認届)が義務付けられます。
届出後「障害軽減」とされてしまうと、新たな診断書とともに支給停止事由該当届や額改定請求書というものを出さないかぎり、受給権はあっても実際の支給が止まりますし、年金の等級(重いほうから順に1~3級)が下げられてしまうことがあります。

失業手当(正しくは、雇用保険の失業等給付の基本手当)は、病気療養中のときは受けられません。
求職活動が可能で、かつ、決まったらすぐに就職できる、就職したら一定期間は辞めない ということを前提に、初めて基本手当が受けられます。
基本手当が受けられないときは、退職後1か月が経ってからすぐに、ハローワークに受給期間延長手続というものを行ないます(退職後1か月が経ったあと、そこから1か月以内にだけできます。)。
病気が治る(就労可能になる)までの間、基本手当の受給を先延ばしにする、という手続です。
受給期間延長手続をしていないと、退職後の最大1年で基本手当をもらえる権利が消えてしまいます。
受給期間延長手続をしたあとは、病気が落ち着いて働けるようになるまでは、基本手当(要は、失業保険)はもらえません。
経済的に厳しくなりますし、障害年金もすぐには出ませんから、一時的な生活保護も検討して下さい。

障害年金を受けられるかどうかは、実際に対面して推測するものです。
医師はもちろん、社会保険労務士でもそうです。
言い替えると、ラインやメールなどでの無料相談というのは、はっきり言って怪しげなものだと言わざるを得ません。簡単に「もらえますよ」などと言ってくる社会保険労務士だったら信頼性に欠ける、と考えたほうが良いです。そんな簡単に「もらえる」などと言えるものではありませんからね。
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> 統合失調症の病気が悪くなり、


> 障害年金の手続きは可能でしょうか?

→ 可能です。ただし、厳密な審査に通らなければ支給されません。
まずは、病院の「ケースワーカー」に相談なさってください。
審査に通る可能性があるのであれば、書類を「提出」するだけでもしてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になりました

お礼日時:2019/05/01 23:30

今、身体の障害で障害年金申請中です。


労務士をお願いして申請していますが、何社か無料相談をして決めました。ラインやメールで相談してみたら?障害年金貰えるか教えてもらえます。
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お金の心配より、


体の心配した方が良いですよね。

障害年金は難しいのでは?
生涯完治しないモノしか、
本来認められません。
精神障害の場合は、
先天性の知的障害は別として、
発達障害や鬱病などは、
認めない方針と成ってる。
既に手帳交付された方も、
今は更新が出来ません。

申請するにも、
認定医による申請書が必要です。
判断は国が行います。
まず主治医に相談してみては?

お大事にして下さいね。
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