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先日、被害者と示談書を交わしました。被害者が当方との立会いを拒否しているので、弁護士が対応しました。示談書及び領収書を弁護士に請求すると、被害者が情報開示したくないとの事で受領出来ないままになっております。
当事者が示談書、領収書を保管出来ない事は、あるのでしょうか。

A 回答 (1件)

加害者からの報復(いわゆるお礼参り)を恐れて 氏名・住所等を加害者に知られたくないのでしょう 有り得ることです。


それとは別に 当方の弁護士に対しては 被害者の情報を黒塗りした示談書のコピーは貰って当然だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/06 08:23

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