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親が無職で国民健康保険が払えず溜まっている場合保険は作れませんか?
保険が払えないので自腹で病院に行っていますが高いのでなんとかならないかと思うのですが。。
自分も派遣の仕事で国民健康保険なもので親も入れないと思いますが、なんとか保険を作る方法はありませんか?

内容で不備がありましたらまた追記しますのでよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>10割負担でも保険診療と自由診療があるのですね。



 資格者証で受診されると保険診療ですから、後日、国民健康保険に請求されれば保険負担分の7割が還付されます。
 ただし、保険料の滞納があると、還付分はそれに充てられます。でも、充てられた分だけ滞納が減りますので、何も提示せず、つまり無保険で受診されるよりは良いと言えます。
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この回答へのお礼

資格者証で受診すると保険診療で後日負担分の7割が還付されるのはありがたいです。
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/14 19:22

資格証明書とは、保険料の滞納がある世帯に対して、保険証の代わりに交付されるものです。


これを提示して診療を受けると、10割負担ですが保険診療となります。提示しないと、保険診療になりません(自由診療になります)。
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この回答へのお礼

10割負担でも保険診療と自由診療があるのですね。
初めて知りました。
保険も奥が深いのですね。

お礼日時:2019/05/14 18:51

こんにちは。



(1) 国民健康保険は住民票の世帯単位での加入となります。

(2) 被用者保険(会社などで加入する健康保険)には「被保険者」と「被扶養者」がありますが、国民健康保険については扶養という考え方がありませんので全員が「被保険者」になります。

(3) 国民健康保険料(税)の納付義務者は、原則として住民票の世帯主です。

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>親が無職で国民健康保険が払えず溜まっている場合保険は作れませんか?

 健康保険料の滞納で、健康保険証ではなく資格証明書が交付されている状態ということでしょうか?
 そうでしたら、質問者さんがすぐに健康保険証の交付を受けたい場合は、世帯主変更をされるか、世帯分離をされるかのどちらかです。

 ただし、世帯主変更や世帯分離が新たな健康保険証の交付を受けるための形式的なものと認められるときは、交付されない場合がありますので、お住いの市町村で確認された方が良いです。

 なお、短期証は、滞納している健康保険料をある程度納付しないと交付されませんので、現状では難しいのではないかと推察します。

(例)「第11条」をご参照ください。
https://www1.g-reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210 …
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この回答へのお礼

詳しめにありがとうございます。
資格証明書というのはなんでしょうか?

何はともあれ市役所で相談ですね。。

お礼日時:2019/05/13 10:34

お返事ありがとうございます



大変なんじゃない?
詳しい事情わかりませんが…
親は無職なら生活保護の選択も、
あるんじゃない?
派遣の収入で親を養っていたら、
共倒れしちゃうでしょ。

国保は世帯主に対して、
一括請求されます。
しかし加入者1人1人に、
保険料は加算されてます。
世帯分離する時には、
理由を尋ねられますよ。
仮に世帯分離しても、
滞納は消えません。
2世帯にすれば、
余計に高く成りますよ。
貴方が保険証を手にしても、
親は手に出来ません。
親の方が利用するのでは?
下手に工作するより、
正直に金が無いと話して
分納の相談をする方が良いです。
滞納していると、
高額医療療養費は使えません。
しかし受診が必要なら、
短期保険証は発行しますよ。
健康保険を使わせないコトは、
国民皆保険制度に反してます。
それこそ違法です。

貴方の年齢わかりませんが…
親が無職なら世帯分離では無く
世帯主変更して、
親を自身の扶養にする。
その方が得ですよ。

役所も鬼じゃない
事情を話せば聴いてくれます。
滞納を放置するのはダメです。
例え数千円ずつでも、
誠意を持って払えば大丈夫です。

頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございます。

教えていただいたことをなんとかやってみようと思います。
自分の扶養に入れるのを相談してみます。

お礼日時:2019/05/10 04:44

世帯主である親御さんが保険料を滞納しているせいで


同じ世帯の世帯員であるあなたにまで影響があるということですね。

#1さん同様、世帯分離を勧めます。
これまで世帯主である親御さんの世帯員だったのを、住民票を分けてあなた自身のみの世帯を作ることです。
そうすればあなたが世帯主となります。国保は世帯単位の加入なので、国保も親御さんの世帯から分けなければなりません。
こうして、世帯主があなたの国保番号が出来ます。
病院も3割負担で受診が可能となりますが(但し受診可能になるのは世帯を分けた日からです)
あなた自身が保険料を納付しなければなりません。
お仕事もされていらっしゃることですし、3割で受診出来ますからその方がよいでしょうね。
恐らく役所でどうすればいいかとご相談されたら同様の方法を勧められるのではないかと。
念の為に役所の国保窓口でご相談されてみて下さい。
なお、親御さんの分については親御さんの問題です。役所で納付相談なり何なりした方がいいでしょう。

なお、短期証という回答がありますが
短期証はある程度保険料を納付しないと発行されないので
病院負担が10割になる程滞納分がかなりあるであろう現在ではあまり現実的ではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

詳細をありがとうございます。
親は親でということですね。
また市役所に相談してみます。
参考になります。

お礼日時:2019/05/08 22:02

役所に行き健康保険課の窓口で、


短期保険証を発行して貰う。
滞納は放置しないで、
分納の交渉すれば良いんです。
無職で生活は、
どうしてるんですか?
1円も無しでは、
生活が出来ないでしょ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

親は自分が世話をしています。
派遣で仕事しているだけなので生活が厳しい上に親の面倒もなので厳しいですね。

短期保険証ですね。市役所で聞いてみます。
分納も相談してみます。
参考になります。

お礼日時:2019/05/08 21:58

親と世帯を分けて自分一人だけの世帯にする。


もし理由を聞かれたら家計が別だからという。
国民健康保険の手続きをする。

なお、派遣だからといって必ずしも国民健康保険ということはないです。
派遣元に確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

きちんと書いておらずすみません。
派遣に行きはじめたばかりでまだ国民健康保険しか無理でして。。

世帯を分ける、ですか。
参考になります。

お礼日時:2019/05/08 20:14

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