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パート掛け持ちしたら税金は両方から引かれるんですか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



(1) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されたパート先については、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用されますので、月額88,000円までは所得税の源泉徴収額は0円です。
 提出されていないパート先については、「乙欄」が適用されますので、月額1円から源泉徴収の対象になります。

【給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …


(2) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されたパート先については年末調整で所得税が清算されますが、提出されていないパート先については年末調整がされませんので、源泉徴収された所得税が多すぎた場合でも、確定申告をしないと還付されません。

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>パート掛け持ちしたら税金は両方から引かれるんですか?

 両方とも所得税の源泉徴収の対象になりますが、(1)のとおり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されたパート先については、月額88,000円までは所得税の源泉徴収額は0円です(つまり、所得税は引かれません。)。
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基本的に両方から所得税が引かれると


考えて下さい。
そして、翌年2~3月で管轄の税務署へ
行って確定申告をすることになります。

ルールとしては、
給料が多い方で、
★扶養控除等申告書を提出します。
月給8.8万未満ならば、所得税は
引かれません。
その勤め先だけ、年末調整をします。

それ以外の勤め先では、
★扶養控除等申告書を提出しては
★いけません。
それにより、月給の最低3.063%の
所得税が引かれることになります。

それぞれの源泉徴収票をもらい、
それを元に税務署で確定申告を
することになります。

とりあえず、いかがでしょう?
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