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4月1日入社で

有給は 何月何日から 支給される

A 回答 (6件)

職場の規定もしくは労働基準法の規定による。


σ(゚∀゚ )の所は4月1日に10日付与。
労働基準法の規定より有利な条件は問題ない。
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基本6ヶ月後です。

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企業によっても違うので何とも言えませんが


一般的には入社半年後が多いと思います。
うちは3ヵ月後から支給対象となります\( 'ω')/
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ある程度社会人の常識なんだけど?


 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonush …
因みに、有給休暇は法律に定められた労働者の権利なので、会社から支給されるものではない。

1 労働基準法の定めにより、入社後6か月を経過した時点で、出勤率が8割以上であれば、通常の方は10労働日が権利として発生する(付与される)。
  なので、一般には4月1日入社の方は10月1日から有給休暇が使える。
 
2 上記より有利な条件[付与日の前倒し、付与日数の増加、出勤率の緩和など]を会社が規定で定めている場合、その規定に基づき付与されます。
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会社か労働監督署に聞いてください

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勤務が半年以上経過しないといけないので、最短で10月1日です。

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