No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>大学院側が設定している企業派遣の条件に全額会社負担であることがあります。
このことは所得税法上なんら関係がないことでおそらく大学院側としては学費などを気にしないで研究に勤しんでほしいからなのではないでしょうか?
>社員に対し、その学費相当額を支払うのではなく、会社から直接支払う予定です。
社員に対し給与として支給後学費に充てるのと会社から直接大学院に支払うのも社員が受ける経済的利益は同じであるため所得税法上の違いはありません。
9-16ですが、
学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(
大学及び高等専門学校を除く。
)とありこの規定は高等学校教育程度の知識を習得することは職務の遂行上必要であると考えられることらから9-15の知識を習得させに準じて取り扱うことができるとされ大学、大学院等の高等専門教育は対象とされていません。
superdogcurryさん
度々お返事いただきありがとうございました。
相談した税理士も経済的利益があると言っておりました。
いわゆる大企業と呼ばれる会社(企業)においても同様の経理処理を行っているのだろうかという点が疑問でしたがsuperdogcurryさんのお答えを拝見するとその理由が分かりました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
大学院への入学ですので下記の所得税通達にあるように給与課税されるのではないでしょうか?
(使用人等に学資金等として支給される金品)
9 -14 使用者から役員又は使用人に対してこれらの者の修学のため、又はこれらの者の子弟の修学のための学資金等として支給される金品(その子弟に対して直接支給されるものを含む。)は、原則として、法第9条第1項第14号かっこ内に規定する給与に該当するのであるから、当該役員又は使用人に対する給与等(法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等をいう。以下9-17において同じ。)として課税することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
9 -15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(使用人に対し学資に充てるために支給する金品)
9 -16 使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
この回答への補足
superdogcurry さん
お返事ありがとうございます。
今回の件は、大学院側が設定している企業派遣の条件に全額会社負担であることがあります。また、著背靴社員に対し、その学費相当額を支払うのではなく、会社から直接支払う予定です。
この場合は「9-16」に該当するのでしょうか?
あくまでも今後の職務に直接必要な知識を習得することが目的ですが、「9-15」によると聴講費用とありますからこちらには該当しないようですが。
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