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犬を公園内で放し飼いで散歩させる人がいますが、これは法に触れる行為には当たらないのでしょうか?
私の家のすぐ隣の運動公園に毎朝(6:30頃)大型のゴールデンレトリーバーを4~5頭放し飼いで散歩させている人がいます。
通勤時に車で公園のそばを走っていると
・急に犬達が道路に飛び出して来る。
・道路のど真ん中に寝そべっている。
・車を追いかけてきて真横で並走しながら吠えてくる。
等、危険極まりないことがしょっちゅうおきているのに飼い主はそれをそばで見ているだけ・・・。
全くあきれ返ります。
しかも、その飼い主はワゴン車で来るのですが、いつも車を止めている場所のすぐ横には「公園内で犬を放さないでください。近所の方が迷惑しています」という看板が立っています。
いつも同じ場所に止めているので看板に気づかないはずはありません。
どういう神経してるのでしょうか?
公園には散歩やジョギングで他の人も来ているのに。
先日子供を連れて早朝に公園へ行ったら、いきなり子供の目の前に数頭の犬が現れて子供がおびえてしまいました。
本人は公園で「かわいいわんちゃん達」をのびのび散歩させて愛犬家気取りで満足しているのかも知れませんが、
こういう人ははっきり言って良い迷惑です。
4匹も5匹も放し飼い散歩させていればどこに糞をしたかも分からないでしょうし。
愛犬家でも何でもありません。
犬達に何の罪もないのに彼らを悪者にしているのですから。
近々公園の管理者に苦情を言うつもりですが、この飼い主の行為は法に触れる行為なのでしょうか?
以前、あるラジオ番組で「放し飼い散歩は法律違反」というようなことを言っていたような気がするのですが・・・。
また、県や市によっては条例違反とかに当たるのでしょうか?
ちなみに岡山県です。

A 回答 (4件)

犬の放し飼い(散歩等でのノーリード)は法律違反です。


犬の所有者等の自己の所有地での放し飼いは条件付(周りを柵等で囲む等)でよいとされています。

法律「動物の愛護及び管理に関する法律」の第15条「周辺の生活環境の保全に係る措置」及び第16条「動物による人の生命等に対する侵害を防止する措置」と,法律から呼び出される環境省令「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の第4条第3項「生活環境の保全」に公共場所(公園や道路等)での汚物(フン等)について,同じく省令の第5条「犬の飼養及び保管に関する基準」第1項及び第4項に散歩等での放し飼いを行わないよう定めています。
罰則としては,法律の第15条第2項を違反した者に対して,法律の第29条第3項で20万円以下の罰金と定めています。
法律の第15条の措置を勧告,命令する事ができるのは,都道府県知事と定められています。
第16条については,地方公共団体にて条例を定めて必要な措置を講じてよいと定めています。

岡山県では,「岡山県動物の愛護及び管理に関する条例」の第8条「犬の飼い主の遵守事項」に詳細を定め,第8条の違反者に対して第31条「措置命令」によって知事が犬の所有者等に対して命令することができ,その命令を違反した場合は,第40条によって20万円以下の罰金が定められています。

岡山県の条例は,第27条「適用除外市町村」によって岡山市と倉敷市には県の条例が適用されません。
しかし,岡山市,倉敷市とも市で「動物の愛護及び管理に関する条例」を定め,保健所長の措置命令や県の条例同様の罰金が定められています。

法律や省令は,総務省のHPから法令検索ができます。
条例は,県や市のHPから条例検索ができますので,
詳細は,ご覧になってください。

苦情は,飼い主本人の性格にもよりますが,ケンカを避けるなら,公園管理者や保健所等から,飼い主へ伝えた方がよいでしょう。

そんな飼い主がたくさんいるから,犬の散歩のできない公園が増えてしまうのでしょうね。
私も犬を飼っていて散歩しますが,犬散歩禁止公園が多く,禁止看板を見るたびに,本当に嫌な気持ちになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早めに公園の管理者に訴え出ようかと思います。
この飼い主の行為が明らかな「違法行為」だということが分かっただけでも非常に心強いです。

お礼日時:2004/12/16 23:18

こんにちは。

さっきの回答、No.2さん>No.1さんです。はずかしい・・。

もうちょっと補足しますと、動物愛護法に基づき、違法であったり、周囲に迷惑、危害を加える可能性のある行為に対しては改善するように、まず都道府県知事から指導を行います。もしこの指導にも従わなかった場合は、動物愛護法では罰金30万円以下等の罰則が規定されています。

たまに、大型犬を放し飼いしていて、頑として指導を受け入れなかった飼い主が罰金刑を受けた、というようなことが地方版などに掲載されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.2といっしょにお礼をさせていただきます。

>>たまに、大型犬を放し飼いしていて、頑として指導を受け入れなかった飼い主が罰金刑を受けた、というようなことが地方版などに掲載されています。

そんなこともあるのですね。
この飼い主の場合、大型犬4~5頭ですからね・・・公園のすぐ隣が我が家なので万一のことを考えると恐ろしいです。
あと、おっしゃる通り直接文句を言って逆ギレ(最近は若者だけのものではないですから)されても気分が悪いですから、公園の管理者に苦情を言いたいと思います。

お礼日時:2004/12/16 23:24

こんにちは。

No.2さんのおっしゃるとおりだと思います。

 少し補足させて頂きますと、いわゆる動物愛護法で、動物の放し飼いは禁止しています。ですから、この飼い主の行為は法律に違反しています。しかし動物愛護法では、これに関しては罰則規定がないので、法律に明文化はしているけど、罰則による強制力はありません。
 それを補うために各地方自治体で罰則を含め、動物の放し飼いを禁止する条例が定められています。ホームページなどでも引っかかると思いますので、調べてみてください。ちなみに東京都の場合の罰則規定は、拘置または科料、だそうです。

 個人的に注意をして逆ギレされてもつまらないですから、公的な第三者機関に通報するなどされるようにお勧めします。

参考URL:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.h …
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最近そういう人を多々見かけますね。


仰るように「愛犬家」や「犬の理解者」のふりをした
常識のない自分勝手で我が儘な方々です。

注意すると「犬との共生」とか「犬の自由」とか、
勘違いしたはた迷惑な理論を展開する厄介な人種ですので、
直接注意しても全く効果はないでしょう。

残念ながら、放し飼い自体は法律で禁止されていませんのが、
多くの地域では条例で禁止しているはずですので、
市役所などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

もし禁止の条例が出ている地域であれば、
警察でも相談に応じてくれるはずですので、
同行して注意して貰うと良いでしょう。

貴方がそれだけ迷惑に感じていると言うことは、
他にも同じように迷惑に感じている人が居ると思いますので、
人数を集めて飼い主に注意するというのも手です。

罪のない犬のためにも頑張って頂きたいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>>注意すると「犬との共生」とか「犬の自由」とか、
勘違いしたはた迷惑な理論を展開する厄介な人種ですので、
直接注意しても全く効果はないでしょう。

確かに、「愛犬家気取り」の人は本当の愛犬家と違い他人の迷惑を考えてなさそうですから公園の管理者に苦情を言って注意してもらうことにします。
本当に犬に罪は無いのですから。

お礼日時:2004/12/16 23:29

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