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2年前に20歳の男の人と夜ドライブに行きました
その時私は16歳でした、未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?

A 回答 (13件中11~13件)

>未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?



 刑法第224条なので、警察に行き
「被害届を出せば」訴えた事になります。

 ただ、未成年誘拐罪は、だましたり、誘惑して自分から
従うようしむけて支配下に置いたときに成立する罪です
 2年前の「夜ドライブ」をした事実!
「だましたり、誘惑」したという証拠等は、どうするつもりでしょう?

 そして、警察も何故 2年前?と疑問に思うでしょうね
(公訴時効は、5年です。)
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>訴えることはできますか?



誰が?
「親の同意があった」と言われたらどうするの?
下手すりゃ虚偽告訴で逆襲されるけど。
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この回答へのお礼

同意ないと言っても相手にされないですか?

お礼日時:2019/08/01 22:45

訴えて(恐喝して)金とりたいのかな?


2年も前のことをいまさら?なにかお金が必要になったのかな?
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この回答へのお礼

慰謝料請求できるんですか?

お礼日時:2019/08/01 22:45

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