A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
有期契約(いわゆる「正社員以外」)の場合は、勤続1年以上でなければ、育児休業は対象外です。
ところが、正社員(無期契約)ということですから、育児・介護休業法上、育児休業を取ることができます。
ただし、労使協定というもので「勤続1年未満の人には育児休業は与えない」と決められているときは、上で書いてあることとは関係なく、育児休業を取ることができません。
労使協定というものは、就業規則と同様、とても重要なものです。会社は、働いている人たちに対して公開を行なうことが義務づけられていますし、当然、あなたもその内容をしっかり知っておかないとダメです。
ちゃんと理解していますか? 労使協定の内容をきちんと確認して「勤続1年未満だと、うちの会社は育児休業が取れないんだ」と確認して下さいね。
逆に言うと、もし、労使協定が結ばれていなかったならば、たとえ勤続1年未満でも、有期契約でなければ、育児休業を取ることができますよ。
産前・産後休暇(産前6週+産後8週)の期間に関しては、あなたが会社に申し出ることを条件に、健康保険料や厚生年金保険料をおさめないでもよくなります(自動的にそうなるわけではなく、ちゃんと申し出ないとダメです。)。
また、育児・介護休業法上の育児休業が取れるならば、その育児休業の期間に関しても、あなたが会社に申し出ることを条件に、健康保険料や厚生年金保険料をおさめないでもよくなります(同じく、自動的にそうなるわけではないので、ちゃんと申し出ないとダメです。)。
正社員で入社してから1年未満だから育児休業中の健康保険料や厚生年金保険料が自腹なんだ、ということではないので、くれぐれも勘違いしないで下さいね。
それ以前に、育児休業を取れるかどうか、といった問題なんですよ。
労使協定で「入社1年未満の人は育児休業が取れない」と決められていたなら、そもそも育児休業を取ることすらできないですし(はっきり言って、欠勤・無給休職という扱いになってしまう)、普通に働いているときと同様に、たとえ給料がゼロでも健康保険料や厚生年金保険料を払わないとダメになりますよ。
ということで、労使協定の内容確認がまず先。
どうも、会社からきちっとしくみを説明されていないようなフシがありますね。どうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法的な育児休業なら、社会保険料は免除です。
別質問をあげてましたが育児休業を取得できないから、困ってるんですよね?
産前産後休業・育児休業以外の期間は例え出勤が0でも社会保険料は免除になりませんよ。
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