プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

バツ2の彼(旦那)には、5人子供がいます。
まだまだ先にはなるんでしょうが、
いつ何があるか分からないので、
質問させてください。

彼と婚約をしていますが、
遺産相続の事が不安でたまりません。

知人が弁護士なので、
色々お話は聞いたり、相談には
乗ってもらっていますが、

本当に今のうちから、対策をしたいです。

1、養育費は、遅延することなく確実に入れている
2、前妻2人とは、家族共々憎あっている、
3、前妻2人に慰謝料も払い終わっている
4、前妻1人には、車なども与えている
5、前妻2人の子供には、まったく会っていない

彼がなくなってから、財産分与の
お金の話を前妻さんにされるのではないか
不安でたまりません。

彼にも全て話をしています。
彼に、提案として

1、婿にきてもらい、苗字を変えてもらう。
2、口座は、私名義にしてもらう
3、大手会社で、転勤し住所を変える
4、マンション購入も私名義にする

こうすれば、彼自身の財産は
無いとみなされますか?

弁護士さんに話したら、
黙っていたので、そこまで出来るのか。
と、思われたのかと…。

彼の生命保険は、前妻の子供には
いかないらしいです。

財産が、相続権があるらしく。
彼の財産がなければ、分けるものがない。
名義は、全て嫁名義。
婿に入っている。

感情論なく、理論的に説明頂けたら
幸いです。

A 回答 (7件)

とりあえず、それぞれ回答します。



1、全く意味ないです。

2、遺留分減殺請求でやはり前妻の子にいくらか渡す必要があります。
さらに贈与税の可能性や離婚の際の財産分与をご主人から請求される可能性もあります。

3、適切に届けている限り戸籍でたどることができます。

4、2番と同じです。


前妻の子供に全く残さないというのは難しいので、遺留分に相当する程度には現金や
生命保険で用意するのが良いでしょう。
そもそもバツ2子供5人の段階でお相手の方はそれだけの負債を持っていると考えて、
備えるほうが精神衛生上良いと思います。

さらには、本当に将来を考えるなら、婚約破棄も検討してもと思います。
バツなしでもいろいろなリスクはあるのに、
バツ2でしかも子供が5人というとリスクしかないです。
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彼のお子さん達に一円も残さない方法はちょっと思いつかないですね。


私は成人した娘さんが二人いる男性と再婚しました。
父親の再婚を猛反対していた次女さんを納得させるために、公正遺言証書を作成しました。
<内容>
 ①再婚までに築いた夫の財産は全て娘達に遺贈する
 ②夫が先に死んだ場合、2年以内に妻は家を出る
 ③夫名義の土地家屋は次女に遺贈する
 ④再婚後に築いた夫の財産は全て妻に遺贈する
しかし入籍してから1年以内に娘さん二人が相次いで結婚。
夫が死んでから渡すはずのお金をお祝いとして先に渡しました。
現在娘さん達はそれぞれ家を構えていて、実家に執着していた次女さんは「実家はもう要らないのでお父さんが死んだらnisikさん名義にして良いよ」と言っています。
娘さん達と良好な関係を築けたことで、私が掛けている個人年金の受け取りを娘さん達に変えたりと私自身にも心境の変化がありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/10/15 19:28

前妻・前々妻には、何の相続権もありませんが、前妻・前々妻との間の子には、相続権があります。


例え遺言状を書いてあったとしても、子たちには「遺留分減殺請求」をすることが出来ます(法定相続割合の1/2が該当します)。

知人の弁護士さんにも相談したのでしょう。
多分、開いた口が塞がらないと言う状況だったのかも。

他に方のお礼欄に書いてある、「ローンを通すなら、共同名義にする事…。」は、共有名義と思いますが、それはあなたと彼の共有財産です(彼の持分が相続財産になります)。

あなた自身が、もう少し相続などを勉強されたらと思います。
あなたの処に婿入りしても、最初に書いた2行は変わりません。
名義変更って贈与税が発生することがあります。
よく考えることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
遺言書を、とにかく書いてもらいます!

お礼日時:2019/10/15 19:28

そもそも彼と、


まだ婚姻してないでしょ?
入籍するか?わからない。
破局するかも知れません。
財産キープするか?
わかりません。
彼が先に逝くとは限りません。
弁護士はタラレバ話しません。
時間がムダですよね。
知人なら言われませんでしたか?
子には法的請求権あります。
しかし財産が無いなら心配は不要
一般論として…
財産がある男性は、
女の指図は聞かないですよ。
どうするか?
彼自身が決めるコトです。
後に揉めない様に、
遺言書作成する方いますが、
血を分けた我が子に、
1円も渡さない考えの方
少ないですよ。
女は代わり居ますが、
我が子は別ですからね。
彼の子供達に愛情を持てない
難しいかも知れませんよ。
また男性なら、
こんな話する女性は引きますよ。
弁護士が黙っている理由は、
今の段階で司法介入する内容
1つも無いからでしょ。
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この回答へのお礼

本妻になったら、気持ちは
きっと分かると思います。。
頭で理解してても…。
家族を守るために、自分の子供を守るため、出来る限り、今出来る対策をつくりたくて…。
新たな家庭を築くには、何かを犠牲にしないと、
新たな幸せは、こないと考えています。。

お礼日時:2019/10/15 15:04

彼の子どもさんの相続権を侵すことは出来ません。

名義をあなたにしても彼の財産を無しにするのは無理です。一番良い方法は、彼に遺言書を書いてもらっておくことです。可能な限り子どもに遺贈されないようにです。弁護士が黙るのは、決定的な方法が無いからです。あれもこれも考えられるが、どれもこれで善し。と、いう方法が無いからでしょう。又、財産問題を専門とする弁護士とそうで無い弁護士の差は大きいですよ。
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この回答へのお礼

弁護士さんにも言われました。
遺言状は、必ず書いてもらう事と。
かならず揉めるのは、やはり
人というのは、いざお金が貰える可能性があるとしたら、
絶対欲しがるものです。と…。
ただえさえ、前妻さんは、働いてないし、資格もない。
彼の家庭は、裕福でしたが、2番目の前妻さんは、貧困なご家庭で、彼の家族も初めから反対だったらしいです。。
そんな、2番目の前妻さんが、
吸い取れるものは吸い取ろうとするのではないかと…。
権利は、必ずあるが、
アドバイス頂いたとうり、
遺言状は、必ず。
後、マンションを購入するなら、
私は国家資格があるので、
ローンを通すなら、共同名義にする事…。
共同名義は、私の所有者にもなるとのことから、
ローンを通すなら、必ず私の共同名義にしたがいいといわれました。
国家資格持ってて良かったと、弁護士さんには言われました。。

お礼日時:2019/10/15 15:30

弁護士から回答はないのですか?



夫婦が結婚してから作った財産は夫婦共有財産となります。
名義は関係ないです。
婿だろうと、嫁だろうと「親」は関係ないです。

遺産相続権は、「現在の配偶者とすべての子供」です。
だから前妻、前々妻は相続には関係ないです。

遺産相続が発生した時の配偶者が1/2、子供はどの子も平等です。
ただし、他の子供より特別な恩恵を受けた子は、その金額相当分はすでに受け取ったとみなされる場合もあります。
たとえば、1人だけ留学した、とか結婚費用をもらったとかです。

あなたの場合の論点は、「夫婦が協力して作った財産が全部妻名義になっている時、夫が死んだとき夫財産=相続財産と判断されるかどうか?」です。
そこを弁護士にきちんと確認してください。
夫が自分の収入がなく専業主夫だったら、「夫の財産ではない」と判断されると思います。
でも、夫も収入があった場合はどうなのか、専門家に聞いてください。

弁護士が黙っていたのは、あなたが感情的に話をしたからではないですか?
「前妻たちに取られるのは絶対イヤ!
全部私と私の子供のものですよね。それが当たり前でしょ!!
そうするにはどうしたらいいのか、教えて!!」
みたいな話し方をしたら、弁護士は、この人には話をしても通じないかも、と思うでしょう。

自分の希望を言うのではなく、話を整理して、理論的、客観的、法律的にどうなるのか?を聞いてください。
どのみち、法律的にしかことは運ばないのです。
法律というのは、個人の希望など関係ないです。

弁護士は法律的どうなるのかを聞けば、ちゃんと答えてくれるはずです。
それを答えないのでは弁護士ではないです。
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この回答へのお礼

養育費は、義務であり、法律ではない。と、言われました。
他の手を色々教えては頂きましたが…。共同財産なら、前妻さんの子にはマンションなどは渡らないそうです。ただ、お金です。
私は、国家資格があり、養育費の減額は厳しいらしいです。
感情的に、彼にも、
2番目の子供達は、失敗だったね。とまで言ってしまいました。。
子供に罪はないのに…。
ただ、2番目の嫁さんは、働きもせず、腹が立ってしまい、
弁護士さんにも感情論で話してしまいました。
義務が法律じゃないなら、放棄して。捨ててください。まで言いました。

後妻からしたら、前妻も
前妻の子供も他人です。
感情論で、ごめんなさい。
共同財産としたら、共同財産でも遺産になるか確認したいと思います。

お礼日時:2019/10/15 13:16

前妻に遺産相続権は無いです


現配偶者が半分、残り半分を子供で等分します
生命保険は遺産から除外されます、保険証券に明記されている受取人が受け取ります
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この回答へのお礼

弁護士さんに、貴方に権利がある。とは言われました。有難うございます。

お礼日時:2019/10/15 13:10

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