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扶養控除の適用が重複している云々の通知が市役所の市民税課より届きました。
離婚して私が扶養しているつもりでしたが、どういう事でしょう?
子供はまだ16歳未満です。
さっぱり訳がわかりません。
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

>子供はまだ16歳未満です。


>扶養控除の対象ではないはず…

それは確かにそのとおりで、市役所の理由付けが少々舌足らずだったのかもしれません。

あるいはあなたの聞き違い、読み違いで、市役所からは
「扶養控除の適用が重複している」
ではなく、
「扶養親族の適用が重複している」
と言われたのではありませんか。

16歳未満の子供でも、大変失礼ながら障害を負っていれば「障害者控除」の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

子供に多額の医療費を使ったのなら「医療費控除」も。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

離婚されたとのことなので「寡夫控除」や「寡婦控除」の額にも。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そのほか場合により「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などにも関係することがないとは言い切れません。

市役所からということは、去年の年末調整もしくは今年初めの確定申告で、上記のいずれかが元夫と重複した可能性はありませんか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧に色々教えて頂きありがとうございます。
役所の方も少々混乱されていて、調査に時間がかかりましたが、子供たちは私の扶養家族で、私が扶養控除を受けられるとの連絡を頂きました。

お礼日時:2019/11/10 22:54

養育費を受け取っていますか?


その場合、元夫が扶養親族として、年末調整で所得控除を受けている可能性があります。
何れにしろ、役所に行けば真相が判明します。
此処で質問しても、推測の域を脱しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私に扶養義務がある、と連絡がありました。

お礼日時:2019/11/10 22:47

児童手当の関係じゃないですか?


いずれにしろ、誰と誰が何がどうなっているか、具体的に明らかにならないと何も分かりません。推測できるだけ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私自身も推測しかできないのですが、もしかしたら元旦那が扶養を外してなかったのかもしれません。

お礼日時:2019/11/10 22:48

あなたがお書きになられた、この内容をもって誰しもが、これこれが重複しているとは言えません。


役所に確認をされて、何が重複(不足かもしれませんが)しているのか聞かれることです。
そして、修正しなければならない方(あなたか元ご主人)が、修正申告することです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
役所に精査していただき、私の方が正しいとの連絡を受けました。

お礼日時:2019/11/10 22:50

あなたも税金の扶養の控除に取っている子供(年末調整や確定申告で)を、あなたの元旦那も税金の扶養控除に取っているので扶養がダブっているとの連絡です(同じ人を二人の人が税金の扶養に取ることはできません、どちらか一方しか取れないのです)。

話し合ってどちらかの扶養を落としてくださいって言う連絡ですね。
元旦那と話をしてどちらが税金の扶養にお子さんを取るか決めてください。そして決まったことを市役所へ連絡してください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
しかし、子供はまだ16歳未満です。
扶養控除の対象ではないはずなのですが。。。

お礼日時:2019/11/07 21:28

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