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かなり前から大変不思議に思っていましたが、経済犯罪には何故「公正取引委員会」に対して逮捕権が与えられていないのでしょうか。
1.誰の権限で逮捕権を付与されるのでしょうか
2.法律によって規定されるのだろうとは思いますが、それは国会で議論されることなのでしょうか
3.誰か、特定の利権集団などが存在していて、歴史的に争いがあったのでしょうか。

A 回答 (1件)

>>経済犯罪には何故「公正取引委員会」に対して逮捕権が与えられていないのでしょうか。

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法律論的にいえば、公正取引委員会が準司法的な機関と位置づけられているから、つまり、たとえば談合なら談合があったと認定した上で、懲罰(課徴金など)を与える権限を持っているから、ということになりますが……。(準)司法機関が自ら逮捕した上で裁くとすれば、正義は行われなくなりますからね。

ただまぁ、現実問題として、経済犯罪(質問者がおっしゃるのは、談合とか、競争妨害とかの、経済犯罪の一部分のことだという前提で回答していますが)を犯すような連中は、極端な話、懲役より銭金の罰、課徴金や指名停止といった措置の方がこたえるという場合が結構ありますからねぇ。たとえば入札妨害の罪に問われたゼネコンの営業部長が懲役を食らうのは、会社としては何の痛痒も感じない場合があるでしょうが、会社に公取委から課される、場合によっては数億円の課徴金は会社にダイレクトに響きますし、それに伴って国や全国の自治体は通常、一斉に指名停止措置を取りますから、数か月間は商売にならない訳ですから。従って、警察とは役割が違う機関がウオッチすることも効果的ではないかと思うのですが。
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