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間違えて教えてしまったかもしれないので、どなたか教えてください。

年末調整のチェックをしていた際に、
「一般用」の控除証明書なのに「個人年金保険料」の欄に記入されてあったので、一般用の方に記入し直してもらったのですが、
「一般用」とあっても「個人年金保険料」の欄に記入する場合ってありますか?
控除証明書を見たままとは例外で記入する場合はありますか?
お教えした際に、去年の通りに記入したと言っていたので不安です。

A 回答 (1件)

>「一般用」とあっても


>「個人年金保険料」の欄に
>記入する場合ってありますか?
ありません。
ありがちな間違いです。
下記にあるように、
「個人年金保険料税制適格特約」
が付加されていない限りは、
一般の生命保険となります。
https://www.qa.dai-ichi-life.co.jp/faq/show/142? …

「個人年金保険料税制適格特約」は、
厳格な契約条件があるのです。
・10年以上の払込期間があること
・年金開始年齢が60歳以降
・解約しても、60歳以降にしか引き出せない
といった条件です。

ゆうちょの養老保険などは、解約すると、
すぐに解約返戻金が受け取れます。
そのような個人年金は、一般生命保険に
なります。

ご本人が納得されないような場合は、
下記などを参考資料で渡して
「個人年金保険料税制適格特約」の説明をして
保険会社に確認してもらって下さい。
https://www.meijiyasuda.co.jp/find/list/kakehash …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

安心しました。参考資料も添付していただきありがとうございました。

お礼日時:2019/11/16 21:54

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