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<例>
証拠は誰のものか - NHK クローズアップ現代+
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3127/1.html 

質問です。
①「公判前の整理手続き」とは何ですか?
②現行では、検察側は自分に都合の良い証拠だけを出せば良く、無罪を示す証拠は隠すことができるの?
③刑事裁判で捜査機関手持ち証拠の全面開示を義務付けないのはなぜでしょうね?

A 回答 (1件)

①「公判前の整理手続き」とは何ですか?


 ↑
適正迅速でわかりやすい公判審理(刑事裁判)を実現するために第一回公判期日前に
裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続です。
裁判員制度に伴い,2005年の刑事訴訟法改訂で導入されました。

公判前整理手続では,検察官が公判期日において証拠により証明しようとする事実
(証明予定事実といいます)を記載した書面を裁判所に提出し,
被告人(または弁護人)は証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している
事実上および法律上の主張があるときにそれを裁判所および検察官に対し明示します。


さらに,検察官・被告人において主張の追加・変更が行われます。
このようにして争点の整理がなされることになります。




②現行では、検察側は自分に都合の良い証拠だけを出せば良く、
無罪を示す証拠は隠すことができるの?
 ↑
当事者主義を採っていますから、出来る、という
説もありますが、一般には真実発見の要請がありますので
出来ないことになっています。
しかし、検察官は、これは必要が無いと考えた、
無罪を示す証拠ではないと判断した、という
言い逃れが可能です。




③刑事裁判で捜査機関手持ち証拠の全面開示を義務付けないのはなぜでしょうね?
  ↑
1,不必要な証拠を出すと、裁判が長引き
 混乱するから。
2,検察官に都合が悪いから。

性善説に立っているのです。
法律の本音は、国家公務員で司法試験を合格した
検察官の方が、
犯罪者などよりも信用出来るのは当然だ、
と考えているのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/18 06:06

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