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事故に遭遇し相手側が過失10:0で話し合いが付きましたが、示談交渉の中被害車両の格落ち請求を却下されました。正当な損害に対し請求を求めても却下され、話し合いが平行線のままです。事故処理紛争センターに相談しても相手の態度は変わらず、各保険会社での格落ち対応や格落ちに関する基準等判る方がいましたら、教えて下さい。
被害車両:平成12年2月末購入、修理内容:右フェンダー損傷(新品交換)フロントバンパー破損(新品交換)右フロントタイヤ+アルミホイール(新品交換)、現況:エンジンルーム内の左右フェンダー塗装方法が異なり左右の色が全然違う。又工場ASS'Y品(左側)は、フェンダー部品の接触面にシール剤が塗布されているが交換部は塗布してなく部品交換履歴がはっきりとわかる。相手の保険険会社(三井海上火災):1.新車購入後1年半が経っている。(事故時は1年と2ヶ月で理由になっていない)2.部品交換した場合、元の部品劣化により色が異なるのは当たり前で、使っていれば同じになる。(工場では車両に塗装しているのでエンジンルーム側は完全塗装されていないのに対し、交換部品ではエンジンルーム側も完全塗装され初期から差が明確。又、取り付け方法も異なる)3.フレーム修理をしていないので、格落ちはあっても支払いは出来ない。との事でした。

A 回答 (2件)

格落ち損害は単に保険の運用の上で対象となっていないだけで、現実に損害があれば相手に請求できます。

下のHPは格落ち損害について、あなたの要求に答えています。前者は実践的で後者は理論的です。
http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_inde …
http://home.catv.ne.jp/kk/rmo/sonngaigakunotishi …
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自分の思っている損害額イコール賠償額ではありません。



加害者から見て簡単な例で説明すると、

交通事故も不法行為の一種だから、通常生ずべき損害を賠償すればよいのである。相手方の思っている損害全てが賠償額となるわけではない。

しかしながら、保険契約もまた運転者と保険会社間の契約だから、保険会社の提示する金額は被害者たる相手方を拘束しない。

飲酒運転や危険運転の場合保険金は出ないが、相手方に対する賠償義務は当然ある。
年齢不担保の場合も同様である。
保険契約での保険金の上限が賠償義務の上限というわけではない。

しかし、慰謝料や休業補償の類は相場が決まっており、また医療関係費用も差額ベッドを使う必要がないのに差額ベッドを使ったりした場合や、過大な入院交際費がかかった場合も、通常の損害額を超える部分は賠償義務そのものがないのである。

というものです。

格落ちが、たまたま保険の対象外なのか、賠償義務そのものの対象外なのか、で相手方に請求できるかどうか結論が異なってきます。
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