重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

大学生の扶養者がいるのですが、今日年末の確定申告書を出しました。収入が67万円ほどだったのですが、必要経費の65万円を差し引いて、2万円で申告したのですが、これでよかったのでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょっとご質問分の内容がはっきりしませんが、年末の確定申告書というのは、確定申告書というより、年末調整の際の申告書、という事ですよね。



扶養している者の所得欄での事と思いますが、その方が給与所得であれば、給与収入が67万円であれば、必要経費の代わりとなる給与所得控除額が65万円ですので、所得金額2万円で合っていますので、大丈夫ですよ。

参考までに、所得金額が38万円を超えると扶養に入れませんので、給与収入で直すと103万円超ですね、ですから今回は大丈夫ですね。
    • good
    • 0

>今日年末の確定申告書…



通常の確定申告は、2月16日からです。還付申告としても、年が明けてからです。年末の確定申告書とはなんでしょうか。

>収入が67万円ほどだったのですが…

あなたの収入ですか。それとも扶養されている大学生のバイト収入のことですか。

>必要経費の65万円を差し引いて、2万円で申告…

経費の内訳が分かりませんが、所得額として2万円はあり得る話かと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!