
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ちょっとご質問分の内容がはっきりしませんが、年末の確定申告書というのは、確定申告書というより、年末調整の際の申告書、という事ですよね。
扶養している者の所得欄での事と思いますが、その方が給与所得であれば、給与収入が67万円であれば、必要経費の代わりとなる給与所得控除額が65万円ですので、所得金額2万円で合っていますので、大丈夫ですよ。
参考までに、所得金額が38万円を超えると扶養に入れませんので、給与収入で直すと103万円超ですね、ですから今回は大丈夫ですね。
No.1
- 回答日時:
>今日年末の確定申告書…
通常の確定申告は、2月16日からです。還付申告としても、年が明けてからです。年末の確定申告書とはなんでしょうか。
>収入が67万円ほどだったのですが…
あなたの収入ですか。それとも扶養されている大学生のバイト収入のことですか。
>必要経費の65万円を差し引いて、2万円で申告…
経費の内訳が分かりませんが、所得額として2万円はあり得る話かと思います。
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