No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税法上、「収入金額」(税引き前総額)と「所得」とは違います。
また、「扶養」(扶養者者控除)ではなく「配偶者控除」になります。
また、未満ではなく、以下ですから、不等号は<ではなく≦です。
年収(1~12月の収入金額)が103万以下の人の場合、給与所得控除は65万なので、所得は、
所得 = 年収 - 65万
です。
年間所得が38万以下ですと、配偶者控除の対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm
ご質問文での「所得」は、おそらく「収入金額」の誤りなのでしょうね。
独身時代の収入金額75万+結婚後の収入金額 ≦ 103万
で合っていますよ。
しかし、注意しなくてはいけないのが、退職金です。
6月までの所得がすでに75万-65万=10万ですから、「退職所得」が28万を超えると、年間所得38万超になってしまいます。
退職所得の計算方法についてはこちら。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
しかしながら、
38万を若干超えても、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除は受けられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/19 22:52
すみません。おっしゃってるように所得は収入金額です。
仕事はバイト扱いなので退職金はないです。
103万超えないように計算します。
詳しい内容を本当にありがとうございました。
大変為になりました!
No.2
- 回答日時:
質問は、旦那さんが受ける 扶養控除のことでしょうか?
であれば、1年間の所得が、38万円です。
1年間というのは、1月から12月までです。
所得が38万円ということは、
給与収入であれば、103万の収入までです。
質問が、社会保険(健康保険、年金)の扶養であれば、
扶養に入ろうとしたときの収入見込みが130万まで
になります。
この場合、それまでの所得がいくらであるかは関係ありません。
税を言うときに、所得と収入は別です。
所得 = 収入 - 収入を得るための経費
です。 給与所得の場合は、最低65万円の経費が認められて
いて、38万に65万をたした 103万円 となります。
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