A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
他の方へのお礼ですが…
>いくつかご回答いただきましたが初めて私の知りたかったご回答が得られたと思います。
①について
130万円と承知しました。よって、130+(非課税収入0)-103=27万円
ですので27万円もとうていなく扶養家族は外れないと認識します。
税金のカテでのご質問ですが、健康保険(と年金)の被扶養者から外れないかというご質問だったのでしょうか?
以下、それに対するお答えです。
健康保険の被扶養者になれる収入の基準は、大抵の健康保険で「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
質問者さんの場合ですと…
「今月の給与×12」+「前年の1月~12月のオークション収入」<130万円
であれば、今月の時点では「今後1年間の収入見込みが130万円未満」となります。この計算を毎月して、130万円未満であれば被扶養者であり続けられます。
ご注意が必要なのは、130万円とは年収(1月~12月の合計)ではなく、今月の収入から計算した向こう1年間の収入であるという点です。
No.7
- 回答日時:
配偶者控除と配偶者特別控除について簡単に書きますと…
〇配偶者控除
対象者…合計所得が48万円以下
控除額…一律38万円
〇配偶者特別控除
対象者…合計所得が48万円超~133万円以下
控除額…38万円~3万円(合計所得が多くなると減っていきます。)
※「合計所得が48万円超~95万円以下」ですと38万円です。
質問者さんの合計所得は…
(1)給与所得
収入(103万円)-給与所得控除(55万円)=48万円
(2)雑所得
オークションの売上-必要経費
(1)+(2)=合計所得
------------------------------------
>上段のご回答ですが、103万円未満ぎりぎりの収入をもらっている場合
+αですぐオーバーでなく、47万円(経費は0とします)からということでしょうか?
概ねそのとおりです。
配偶者特別控除は「合計所得が48万円超~95万円以下」ですと、配偶者控除と同額の38万円です。
つまり、「95万円-給与所得(48万円)=47万円」ですから、雑所得(オークションの売上)が47万円以下でしたら「合計所得が95万円以下」に収まりますので、配偶者控除と同じ額の配偶者特別控除が受けられます。
なお、雑所得が47万円を超えても、85万円以下でしたら控除額は減りますが、配偶者特別控除の対象にはなります。
>下段のご回答ですが、「副業の所得が20万円を超えた場合」とご説明いただいていますが、上段ご回答を加味し、扶養家族は外れないが確定申告は必要ということでしょうか?
そのとおりです。
扶養家族から外れるかどうか(=配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかならないか)で影響があるのはご主人の所得税の話、確定申告が必要かどうかは質問者さんの所得税の話です。
質問者さんの場合、給与所得がありますので、その他の所得が20万円を越えると確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
丁寧にまとめていただき非常に助かります。
改めてこういった検討は難しいものだと認識しました。
また、私の理解不足から遠まわしな質問をしていたのかもしれません。
収入が年103万円未満で扶養家族になれるのでなくさらに+48万円~の
配偶者特別控除枠もありオーバーしても扶養家族のままでいられると知っておくべきでした。
所得20万円による確定申告必要が別にあるとも認識させていただきます。
No.6
- 回答日時:
「オークションにて20万円など販売した利益で扶養家族からはずれるかどうか」
利益が20万円以上あれば扶養から外れます。
利益は「収入ー経費」ですから、経費額を計算するのが面倒だというなら、それはそれで自己判断ですね。
ご回答ありがとうございます。
シンプルな回答で非常に理解しやすいです。
まとめると
年103万円ぎりぎりのパート収入の人間が、
+数万円(20万未満)別の所得を得ても不要から外れない
+20万円以上別の所得を得たときに扶養からはずれる
かつ、確定申告なそれぞれ必要かは疑問が残りますが、
このように解釈すればよろしいでしょうか?
No.5
- 回答日時:
仕入れただとはどういう意味でしょうか?
もともと持っていた家具、家電や衣類などであれば生活動産の譲渡として、
非課税で扶養などにも考慮する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確定申告不要であっても給与103万円+副業の所得と言う場合は
配偶者控除や扶養控除の対象からは外れます。
ただし、配偶者の場合は配偶者特別控除があるので、
控除は減らないことが多いです。
ご回答ありがとうございます。
>仕入れただとはどういう意味でしょうか?
税金の計算は、あらゆる計算を加味しないといけないので難しく
このようなご回答をいただいているのかもしれません細かく知るつもりはありません。
あくまで所得が数万円、20万円以上などで教えていただきたいことになります。
年103万円ぎりぎりのパート収入の人間が、
+数万円別の所得を得たときに扶養からはずれえるか?
+20万円別の所得を得たときに扶養からはずれえるか?
申告など必要となるのかを質問させていただきたいのみです。
>確定申告不要であっても給与103万円+副業の所得と言う場合は
>配偶者控除や扶養控除の対象からは外れます。
>ただし、配偶者の場合は配偶者特別控除があるので、
>控除は減らないことが多いです。
すみません、おっしゃっていることが理解できません。
No.4
- 回答日時:
①「オークションの売り上げが(仕入れただのものとして)
年間20万円などあれば、扶養家族から外れるのでしょうか?」
扶養家族から外れるのは一般的に収入(非課税を含めて)130万円ですから、103万+20万+交通費その他非課税収入>130万なら外れます。
②「年間20万円超える収入があれば、確定申告必要などなるのでしょうか?」
所得は、必要経費を差し引いた「もうけ」ですから、オークションの出品物の購入価格や出品手続きにかかる費用・送料などを引きます。一般的に骨董品でない限り、新品購入価格以上では売れませんので、事実上所得0ではないでしょうか。たとえば、故障品を安く購入して、自分で直して売れば、利益が出ますが。
そのように計算して所得が20万円を超えるなら、確定申告になります。
所得の区分は譲渡所得になります。
ご回答ありがとうございます。
いくつかご回答いただきましたが初めて私の知りたかったご回答が得られたと思います。
①について
130万円と承知しました。よって、130+(非課税収入0)-103=27万円
ですので27万円もとうていなく扶養家族は外れないと認識します。
②について
やはり所得20万円の壁があると分かりました。
20万円に抑える範囲を意識します。
No.3
- 回答日時:
「正社員の副業で年間20万円超える収入があれば確定申告必要」
収入ではなく所得です。
収入金額(売上金額)ー経費=所得
また「仕入れがただ」と言われてますが、拾ってくるとか貰うとかしたものなのでしょうか。
仕入という表現ですと「売るために手に入れたもの」つまり商品となりますので、上記の式で所得額を計算する必要があります。
物品を売って「売買金額ー購入金額」の差として利益が出ると譲渡所得となりますが、自己が使用するために購入したものを売却して得た譲渡所得は所得税法で非課税となってます(宝石、貴金属、骨董品などは別途売却金額によっては非課税規定から除外されてる)。
扶養親族つまり控除対象配偶者になるかどうかは「年間所得額48万円を超えてるかどうか」で決まりますから、給与103万円(年間所得額は48万円となる)に他の所得額(上記のように非課税となってる所得は除く)があれば、その分は48万円を超える原因となりますから、控除対象配偶者には該当しなくなります。
ただし控除対象配偶者から外れる所得があっても、総所得額に応じて夫は配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除があるという話です。どう違うかを説明すると長くなりますから、検索してください。
すみません、収入と所得について教えていただいておりますが、
まったくそこまで詳細な計算はするつもりありません。
知りたいのは、パート収入103万円ぎりぎり未満の主婦が、
オークションにて20万円など販売した利益で、
扶養家族からはずれるかどうかのみ知りたい質問となります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>主婦が年間ぎりぎり103万円未満でパートをしております。
オークションの売り上げが(仕入れただのものとして)年間20万円などあれば、扶養家族から外れるのでしょうか?
オークションの売り上げの額によります。
「扶養家族から外れる」とは、配偶者控除の対象にならなくなるということだと思いますが、オークションの売り上げの額によっては、配偶者特別控除の対象にはなります。
例えば、オークションの売り上げが47万円以下でしたら、配偶者控除と同じ額の配偶者特別控除が受けられます。
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>よく、正社員の副業で年間20万円超える収入があれば確定申告必要と聞きます。
主婦が年間ぎりぎり103万円未満でパートで、
年間20万円超える収入があれば扶養家族から外れるのでしょうか?
また、確定申告必要などなるのでしょうか?
扶養家族から外れる(=配偶者控除・配偶者特別控除の対象にならなくなる)かどうかは、副業の所得の額によります。
副業の所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。
〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「2」です。
ご回答ありがとうございます。
上段のご回答ですが、103万円未満ぎりぎりの収入をもらっている場合
+αですぐオーバーでなく、47万円(経費は0とします)からということでしょうか?
下段のご回答ですが、「副業の所得が20万円を超えた場合」とご説明いただいていますが、上段ご回答を加味し、扶養家族は外れないが確定申告は必要ということでしょうか?
URL教えていただいておりますが非常に複雑で、理解できません。
よろしくお願いいたします。
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