No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の扶養控除の所得要件は、合計所得金額が38万円以下となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですので、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入金額に応じて決められた金額が引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、給与収入ベースで言えば、65万円+38万=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れる、という訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
しかし、これはあくまでも給与所得のみの金額ですので、他に所得があれば、それも加えた所の金額となりますし、他の所得は必要経費の金額も違いますので、103万円という数字は関係ない事となります。
年金を受けられているという事ですが、年金の場合の必要経費は、給与所得と同じような感じで収入金額と年齢に応じて公的年金等控除額というのが引けるようになっており、この最低額が65歳未満で70万円、65歳以上で120万円となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
ですから、給与所得、年金の所得、それぞれの所得金額を算出して、その合計額が38万円以下であれば、所得税法上の扶養親族となります。
例を上げて説明してみます。
お母様・・・65歳未満 給与収入金額90万円 年金収入金額 100万円
1.給与所得金額 90万円-65万円=25万円
2.年金の所得金額 100万円-70万円=30万円
3.合計所得金額 1+2=55万円>38万円 ∴扶養親族とならない
上記のような感じで、それぞれ計算して判断すべき事となります。
No.3
- 回答日時:
所得税法による扶養家族とは、扶養控除が使えるかどうかって事ですよね。
よく、収入が103万円以内って言われています。
間違ってはいませんが、正確ではありません。
というのは、厳密に言うと「所得が38万円まで」なんです。
収入源が給与所得だけの場合は、所得38万円=給与所得控除を差引く前は103万円なので、この場合は「収入が103万円以内」で正解です。
しかし、パート収入以外がある場合、収入だけでは考えられません。
必要経費(給与収入の場合は、給与所得控除)の計算の仕方が、それぞれの種類によって違うからです。
#1さんの回答をもう少し詳しく書くと、パート収入から給与所得控除を差し引いた金額(給与所得)と、老齢厚生年金収入から公的年金控除を差引いた金額(年金所得)の合計が、38万円までだと、扶養家族として認めてもらえるのではないかと思います。
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