23歳で父親の扶養に入ってます。
去年から委託の仕事で収入がありました。なので確定申告が必要なのですが、年間の収入がいくらを超えたら、扶養から外れ無ければならないのでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5574580.html
これだとちょっと理解が出来ないのですが、収入が38万を超えたらもう扶養外れないとならないのでしょうか?
だとしたら、38万なんて学生でもすぐに到達すると思うし、皆外れ無ければならなくなると思うのですが・・・
いくらまでの収入なら扶養外されないで済みますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>給与ではなく、報酬として貰っています
”特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う”業務ならば「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。適用される法定必要経費は「65万円」が限度です。(この65万円と、給与所得控除の最低額65万円と、数字が同じなので誤解され易いのですが)
ところが、給与収入がある人の場合は、
(1)まず、給与収入から給与所得控除を差し引いて所得を算出します。
(2)次に、報酬から法定必要経費を差し引いて所得を算出します。ただし、この時に差し引くことができる法定必要経費は、「65万円から『(1)の給与所得控除』を差し引いた残額が限度です。
(1)と(2)の所得の合計額が38万円以下ならば、父上の扶養親族になれます。
収入金額で表現すれば、「給与」と「報酬」の合計額が103万円以下ならば父上の扶養親族になれることになります。あなたがしていた委託の仕事が「報酬」でも構わないのです。
No.4
- 回答日時:
前回の質問に対する回答と、今回のご質問を読んで、ご質問者が「収入」と「所得」を同義にあつかってるのが理解が進まない原因のように感じました。
税金の話をする際には「収入」と「所得」は全く別物を指してます。
一年間で財布の中にはいってきた金が総収入です。
給与としてもらったなら給与の支払総額です。
事業をしてるんら売上金額が総収入です。
事業なら、ガソリン代とか賃貸料が経費になり、総収入ひく経費が「事業所得」になります。
給与だと税法で定めた給与所得控除額を引いた額が「給与所得」となります。
給与所得控除額は最低でも65万円あります。
つまり年間65万円以下の総給与収入の人ですと、給与所得は「ゼロ」です。
ここで、所得が38万円までは扶養家族になれるのですから、いくらまで給与を貰ってる人ならいいのかなと考えると、単純に65万円+38万円で103万円までは「オッケー」という事になります。
年間に受け取った給与総額(何箇所から貰う時は合算するという意味です)が103万円以下なら、所得税法の扶養家族になれます。
ご質問にまともに答えると「所得が38万円以内であること」です。
収入がいくらでもいいのです。所得が38万円以内であることです。
ラーメン屋の売上が1000万円あっても、経費が999万円あったら、所得は1万円です。
ですから「収入がいくらなら扶養家族になれるか」という質問では、大変失礼ですが「収入と所得は違うのです」という説明をせざるを得ない点を理解してください。
ご質問に対して、ひとつ補足願いたい点があるとしたら「委託をうけて仕事をする」とはどういう意味かとうことです。
従業員として働いて得るのは給与ですが、委託業務というと「報酬」になります。
報酬の場合は事業所得(或いは雑所得)となるので、既述の給与所得控除額を収入から差し引いて所得計算をするのは誤りです。
本当に面倒ですが、所得が給与なのか、そうでないのかの判定から入らないと、後の話は「わぁわぁ云っただけ」になります。
委託を受けた業務によっては(他回答にありますが)「家内労働者等の必要経費の特例」に該当すれば、収入から65万円を引いた額が「所得」です。
No.3
- 回答日時:
>委託の仕事・・
仕事の内容が書いてないのですが、その仕事が「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられる仕事であるものと仮定して回答します。
給与収入と委託収入の合計額が103万円を超えると父上の扶養親族から外れなければなりません。
その仕事が「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられない仕事である場合は、上の回答は当てはまりません。
No.2
- 回答日時:
扶養には二つあり一つは税法、もう一つは社会保険関係です
税法上は103万です、「38万」については下記の通り
「収入」ではなく「所得」が38万を超えたら申告が必要です
「所得」とは「収入」から控除金額を差し引いた額で。これが38万を超えた場合、という事になります
よく言われる「103万」という数字は、この38万+基礎控除の65万の合計額になります
もし103万を超えても、自分で国民年金や生命保険、医療費などを支払っており、その証憑を提出できる場合はその分+65万を差し引いて38万を超えなければOKです
もう一点、これを調べると「130万」という数字を目にすると思いますが
収入が130万を超えると親の社会保険に被扶養者として入れませんので、自分で国民健康保険等に入らなくてはなりません
この回答への補足
私の場合は給与ではないので、控除を引いた残りに税金がかかってくると思うのですが、そういうのを知りたいのではなく、いくら以上収入を得た場合、私は扶養から外れ無ければならないのかが知りたいです
お願いします
No.1
- 回答日時:
扶養家族として認められるのは、年収103万円以内です。
配偶者控除の金額と同じです。38万円と言うのは収入でなく、控除額を言います。
収入金額の応じて所得金額と言うものがあるのです。税金は、この所得金額に対して課税されます。103万から差し引いた38マンを覗いた65万円は、給与所得の場合、所得税(0)なんです。
つまり、65万円までは税金が掛りません。そして、38万円は扶養控除されますから、プラスして103万円以下なら無税ですよ、ってことなんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
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