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収入面で親の扶養家族になれるかどうか質問です。
アルバイトなど2方面からの所得(職場での申告はなし)

所得90万
雑所得15万

年金支払7万強

この場合、収入だけ考えれば、105万ですが、
年金支払い(払えた分のみ)を引くと100万以下になります。


この場合、親の扶養家族になれるでしょうか。
(同居などの他の条件はクリアしています)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>親の扶養家族になれるかどうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ税金のカテですので 1.税法についてのみ答えておきます。

>所得90万…

「所得」の言葉遣いが誤っていなければ、90万もある時点で親の控除対象扶養者にはなり得ません。

「給与収入」が 90万という意味であれば、給与による「所得」は 25万です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>雑所得15万…

具体的にどんなお金でしょうか。
これも「雑所得」の言葉遣いが正しければ、給与所得と合わせると 40万ですので、アウトです。
ただ、あなたのいう「雑所得」の内容次第では、この部分の「所得」はゼロと見なされる場合もあります。
とにかく親の控除対象扶養者になるには、「合計所得金額」が 38万以下でないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>年金支払い(払えた分のみ)を引くと…

控除対象扶養者や控除対象配偶者の要件である「合計所得金額」とは、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字ですので、年金をいくら払おうと関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すみません。

1の税法についての質問です。

90万円は給与収入です。
雑所得は為替が15万利益です。

過去の国民年金未払い分があったので、そちらが7万になります。

この場合、どうなるでしょうか。
専門用語に疎くて、誤った使い方をしてすみません。
再度、お答えいただけると助かります。

補足日時:2010/11/27 16:23
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>雑所得は為替が15万利益です…



証券会社等から「雑所得」と言われたのなら、先の回答どおり「合計所得金額」は 40万で、税法上の扶養家族にはなりません。

もし、「特定口座」制度が適用される取引で、「源泉徴収あり」を選択していて確定申告をしないなら、「合計所得金額」に含めなくて良いです。

>過去の国民年金未払い分があったので、そちらが7万…

あなた自身の税金を計算する上では、「合計所得」から
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 7万
を引いた「課税所得」は 0 になってしまい、所得税は払わなくて良いです。

しかし、親が扶養控除を取れるかどうかの判定は、あくまでも「合計所得金額」が 38万以下かどうかですから、やはりアウトです。

この回答への補足

ありがとうございました。

所得収入が90万の場合、25万が所得ということは、
その他の所得は13万円までならOKということですね。
(いまから為替の損失が2万円であればOK?)

親が扶養控除をとれるかどうか、と自身の税金は、
別個で計算されるということははじめて知りました。

数日中にベストアンサーを選ばせていただきたいと思いますが、
その他補足が何かあれば、よろしくお願いします。

補足日時:2010/11/27 17:20
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